大変親身になって頂きありがとうごさいます。この場合罰金はいくらほどかかる
大変親身になって頂きありがとうごさいます。この場合罰金はいくらほどかかるのでしょうか?
また過去3年間で免停が3回あり最後の免停から一年たっていないのですが免許取消しは確実ですよね? 1.罰金について
罰金は、交通違反などの反則金と異なり、裁判所での裁判を経る必要があります。つまり、自動車運転過失致傷罪(刑法211条1項前段)にあたるとして、①検察官が起訴し、②裁判官がこれを認めて有罪と判断した場合に初めて罰金刑が科せられるのです。
まずここで重要なのは、①の検察官が起訴するか否かです。当然検察官が起訴しない限り、裁判になることはありませんので有罪・罰金刑が科せられることはないのです。
そして検察官には起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)といって「起訴するか否か」を決める極めて大きな裁量が認められています。あなたの場合、過去に交通違反が度々あったことはマイナス材料ですが、反面、学生さんで年齢がお若いことに加え、その他の事情を総合的に考慮し、「起訴して前科者にする必要はない」と検察官が判断すれば、起訴されずに済むこともあり得ることなのです。
そしてこのように判断して貰うためには、まず被害者さんのところに何度でもお見舞いに行って下さい。できれば菓子折り持参で、かつ菓子折りの領収書も取り置いて下さい。そして加入されている任意保険会社に連絡し、示談を滞りなく進める様に依頼して下さい。示談が成立し、何度も被害者宅にお見舞いに訪れるような模範的な人物であれば、検察官の処罰感情も希薄になります。
2.免許取り消しについて
過去の免停歴(いわゆる前歴)が3回おありですので、安全運転義務違反の2点を付加すると欠格期間1年もしくは2年の免許取り消し処分は残念ながら避けがたいところです。
もっとも被害者の方とお話しあいの上、事情を担当医に相談され、診断書の療養期間を再検討して頂くのも一つの方法です。あくまでも診断書の療養期間は「治療に要する期間の見込み」に過ぎませんので、後日その日数が訂正されることもあります。
仮に治療期間が30日未満に収まれば、違反点数が9点以下になりますので、免許の再取得までの欠格期間を1年にとどめることも可能となります。
以上ですが、今回の回答は少し踏み込んだ内容になってしまい、少々難解になってしまったかと思います。もしご不明な点などおありでしたら、またご遠慮なく追加等でご質問いただければと思います。
大変でしょうが、気を落とさず頑張ってくださいね。
>rocketbiker_r66様
質問者さんから「人身事故にせずに処理する方法」のお尋ねがありましたので、唯一と思われる方法を回答として寄稿致しました。回答に応えたまでですので、その唯一の方法の当否を問題視されるご姿勢には承服致しかねます。加えて、回答全文をお読みいただければ、私は物損事故にこだわる必要はないと記載し、人身事故の取り扱いとしたほうが良いこともアドバイスしておりますので、あなたのご批判は全く失当です。
あと、行政・刑事上の処分と民事上の賠償責任履行の時期についてご賢察をお書き頂きました。しかし民事・刑事事件の処分の動向を気にして、民事事件の示談の検討材料にすることの方が稀有です。実際被害者から「刑事・行政上の処分は済みましたか?」などと聞かれたことは私の経験上全くありません。また検察庁の事情聴取に際し、検察官が「示談が成立しているなら、示談書を持参せよ」と申し向けられることはよくありますが、あなたの御主張通りだと、刑事・行政処分が済まないうちに、示談成立はありえないのですから、検察官の要求通りに示談書を持参できるケースは存在しなくなってしまいます。勿論事情聴取に際し、示談書を持参するケースは少なからず存しますので、あなたの御主張は全く現実に即しておりません。
本当に保険会社の担当者をしておられるのでしょうか? その素養を疑われるご発言があまりにも多いように感じられてなりませんし、これ以上は時間の無駄ですので、私からの返答は以上をもって終了致します。 質問とは直接関係ないけど
貴方は自身のことしか考えていない。
相手の方の事をもっと考えていかないと
相手の方の処罰感情が高まり「厳罰を望む」などと
言われかねない。
もしかすると謝罪に何度も足を運んでるかも知れないけど
ここでの文面を見る限り「誠心誠意」とはとても思えない。
多分謝罪を受ける側の相手の方も見透かしているだろう。
免許は取り消しだろうが欠格期間を過ぎても免許を取ってほしくないな。
追記
法律家としてのプライドが有るなら被害者とは言え
飲酒運転を行った者に回答の際、違法行為の
指摘は行うべきだろうし、この質問者に対しては
被害者への謝罪を「心から」行うよう勧めるべきだろう。
彼の文面を読むと「行けばいい」ぐらいにしかとらえれないけどな。 損保会社で人身事故の担当者をしています。
ご質問への回答ではないのですが、一つ前のご質問を拝見し、少々気になったのでお邪魔いたします。
前回のご質問への、road_to_julistさんのご回答について、ngmt0820さんのご意見に賛成です。road_to_julistさんのご回答は、知識としては必ずしも間違いではない部分も多いと思いますが、少々ピントがずれているように(あくまでも個人的に)思います。
おそらく警察届出用診断書で「全治6週間」ということの意味合いが、良く解っておられないように感じました。
被害者の方の傷病名が不明なのではっきりとは言えませんが、警察用診断書で「全治6週間」と言えば、普通に考えれば大ケガであるはずです。ご質問者様の不注意で起こした事故(ご質問者様に主たる責任のある事故)であれば、当事者間で相談をしたとしても、物件事故では済まない可能性が高いと思います。
警察担当官次第ですが、どうあろうと人身事故になるのではないでしょうか。
そうなればご質問者様は「免許取り消し」になるでしょうが、過去の免停歴や今回の事故のことを考えれば、一旦クルマの運転から離れ、もう一度安全運転が出来ると確信を持てるようになるまで、運転免許は無い方が良いのではないでしょうか。「免許停止」や「免許取り消し」の行政処分は、本来そういった趣旨のものだと思います。
行政処分・刑事処罰よりも、今考えなければならないのは、被害者の方への賠償です。
大ケガであれば、健康保険を使用して貰ったとしても、支払わなければならない賠償総額は100万円以上になる可能性が十分あります。万が一頭を打っていたりして脳機能に障害を残せば、高齢の方とはいえ、賠償総額が1000万円を超えることも考えられます。
脅すようなことを言って申し訳ありませんが、現時点でいったいどれ位の賠償金が必要になるかは、誰にもわからないことだと思います。
とにかくご自身の保険会社に早急に連絡し、相談なさることを強くお勧めいたします。保険会社に連絡せず、自分で解決しようとするのはあまりにリスクが大きく、非常識な行動だということをご理解ください。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
【再追伸】road_to_julistさんへ
私は、警察担当官が「人身事故と判断する」とは申し上げていません。
そもそも本件交通事故は、『判断』等の問題以前に、まぎれもない人身事故です。人身事故であっても当事者間の話し合い等によって診断書の提出がなされなければ、物件事故として処理されることはご存知のとおりです。しかしながら、本件については警察担当官が、受傷者に診断書を提出するよう求める可能性が十分にあると思います。
この場合に、あえて法的根拠ということであれば、道路交通法第72条だと思います。私の業務上の経験でも、重傷であるにも関わらず受傷者から診断書が提出されない場合、担当警察官が診断書の提出を強く求めることは、ごく普通にあることです。
事例:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1090233455
上記は知恵袋内でお見かけした例ですが、事故から半年以上が経過して診断書が提出されています。問題の過去質は取り消しされているのですが、担当警察官が、受傷者(被害者)に診断書の提出を求め続け、最終的に受傷者(被害者)から診断書が提出された事例になります。
road_to_julistさんの再追記を拝見して
個人的にピントがずれていると感じる点
①前回の回答内「2.治療費について」の中で、ご質問者様が、高額ではあるにせよ治療費等の賠償金を自己負担して本件交通事故の賠償問題を解決するという選択肢が、場合によっては存在するかのような回答をしている点。
もちろんその可能性も「0」ではないと思いますが、ご質問内にある情報を総合的に検討すれば、考慮に値する程の可能性ではないと考えます。
②今回の回答内「1.罰金について」の中で、「示談が成立し、何度も被害者宅にお見舞いに訪れるような模範的な人物であれば、検察官の処罰感情も希薄になります。」とされている点。
回答内容自体はその通りだと思いますが、行政処分・刑事処罰の確定前に、重傷の被害者様との示談が成立するということは現実にはほとんどありません。なぜなら治療が終了(場合によっては後遺障害等級が確定)しなければ、示談は出来ないからです。
※警察用診断書が「全治6週間」だから6週間後には示談できると、もし考えていらっしゃるなら、それは間違いだと思います。
今回のご質問よりも、さらに大きな事故のケースで、加害者側の刑事弁護士より「早期に示談を」といったご要望を受ける場合にも同じように感じるのですが、交通賠償問題(人身)の示談までの流れというものを理解されていないように思います。
ぜひよく考えてみてください。
※すみません、誤記を訂正しました。 「過去3年間で免停が3回あり最後の免停から一年たっていない」状況で全治6週間の人身事故か~
間違いなく免許取消だし、罰金も諭吉ちゃん50人を覚悟しといた方がいいな。
因みにさっきの質問のBAの回答だが「親身」になった回答に感じるかもしれないが、損害保険については素人の回答だぞ(笑)
ちゃんと任意保険には加入しているのか?
もし未加入で「全治6週間の人身事故」を起こしたんなら刑事処分の罰金どころの話じゃないぞ(恐)
【追記】
先ず意味不明な突込みに対して一言。
>「もし未加入で「全治6週間の人身事故」を起こしたんなら刑事処分の罰金どころの話じゃないぞ(恐)」
これは懲役刑を含んだ回答じゃないぞ(笑)
賠償問題は民事だからな(笑)
まぁroad_to_julistっていう知ったかぶり回答者も体面を保とうと必死なんだろうけどな(笑)
>「もっとも被害者の方とお話しあいの上、事情を担当医に相談され、診断書の療養期間を再検討して頂くのも一つの方法です。あくまでも診断書の療養期間は「治療に要する期間の見込み」に過ぎませんので、後日その日数が訂正されることもあります」
あはははは(笑)
これはまるで四次元殺法だ(゜゜;)
リクエストしているroad_to_julistって回答者は交通事故と賠償問題の「素人」のようだぞ(笑)
【再追記】
road_to_julistって現実を知らない頭でっかちの「知ったかぶり回答者」だったな(笑)
クソの役にも立たない「自尊心」が邪魔をして、自分が指摘されている「損害保険に関する素人回答」と「行政・刑事処分に対する非現実的回答」が理解できないようだ。
憐れだね~~(笑) あんた学生なら学生らしい運転出来るだろ?
違反ばかり繰り返して学生の本分忘れてるんじゃ無いの?
診断書提出無ければ事故扱いにならんけど、
この際免許自主返納しなよ、後にも先にも、
次回事故れば人生棒に振ったと自覚するだろうけど、後の祭り、後悔先に立たずになると思うがね。
車より勉強に集中する事だと思うよ。あんた運転適性無いと思うよ。大抵呼び出し来るよ。 何の話ですか?
ちゃんと書いて下さい。
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