スピード違反の前歴が消える「1年間」はどの時点からカウントされますか?
スピード違反の前歴が消える「1年間」はどの時点からカウントされますか?約1ヶ月前に隣県の国道でオービスを光らせてしまいました。。。
そして1ヶ月経過したちょうど先日、隣県の交通機動隊より通知が来ました。
今後の流れについてですが・・・
【1】警察への出頭
【2】免許センターへの出頭&講習
【3】簡易裁判所への出頭
【4】免許返却に伴う受け取り
だと認識しています。
現在は【1】の手前ですよね。
通知書には月末までに隣県の管轄警察へ出頭するよう記載されていますが、
どうしても行けないため、自分の住所の県警へ転送?してもらい、
そこに出頭するつもりです。
(これが可能かは分かりませんが、可能だという返答を見かけました。)
仮にこの転送ができたとしまして・・・。
前歴が消えるのは、どの段階から1年後なのでしょうか?
オービスに撮影された日(1ヶ月前)からですか?
出頭して自分だと認めた日からですか?
簡易裁判所に出頭した日ですか?
また、隣県から自分の住所の県警へ転送され
そこからまた呼び出しが来るのは、
どれぐらいの期間でしょうか?
大体で構いませんので、分かれば教えて下さい。
以上2つの質問ですが、分かる範囲でお詳しい方、
どうかご教授下さい。補足ご回答ありがとうございます。「前歴が消える」表現が誤りでした。とりあえず1年間は「4点免停」や、次の30kmオーバー免停で一発60日?(普通は30日?)などのリスクがありますよね?
それらが消えるのは、どの時点から1年後なのか…でした。
お詳しい方、再度ご教授下さいませ。 今回の違反で点数がゼロになるのは撮影された日時から1年間です。オービスの写真は証拠になるので、基本的に現行犯でしか捕まえられない違反を後日検挙出来るのです。写真にも違反日時、車、運転手の顔、違反速度がハッキリ出ています。それを認めた上で違反切符の作成になります。
出頭に関してですが、一般的に転送の場合は片道100キロ以上の長距離が一般的のようです。隣の県だと認められない可能性もありますよ。どちらにしても出頭で仕事休まなくてはいけませんから、隣の県位ならどうにでもなるでしょう。
で、処分が裁判所で罰金、免許センターから免許停止と2つが別々に来ます。罰金は速度違反は通常は10万以下と法律で決まっています。が、50キロ以上の『悪質な』場合は起訴されて10万以上の可能性もあります。
免許センターから免許停止のハガキが来て、免許停止期間が終わると、今までが『前歴0回、累積6点』が『前歴1回、累積0点』に変わります。前歴1回は4点で60日停止です。講習を受けても30日までしか短縮出来ません。(30日停止なら最大29日短縮で講習当日のみの免許停止になります。)前歴や累積は1年間無事故無違反でないと元に戻りません。ですので、前歴1回になったら、免許停止が終わった日付から1年間おとなしく無事故無違反でないとキレイになりません。(累積点数は過去2年以上無事故無違反で1回だけ3点以下の違反をした場合、その違反から3ヶ月無事故無違反であれば累積には数えない、「3ヶ月ルール」もありますが、基本的に1年間と覚えておけば間違いないです。) 光らせたんじゃ免停確定として回答
前歴リセット(一応こう表現しますね)基準日は最後の違反もしくは行政処分満了日の遅い方の翌日午前0時
8/20に違反・満了すればスタートは8/21午前0時
ですので、地元警察に転送なんか依頼したら
行政処分開始が送れそのまま満了日も遅れる
満了日が遅れればリセット日も遅れる
違反地に行ったほうが早くリセット日を迎えられるよ 前歴は消えません。
「前歴が消える」「点数が戻る」「点数がリセットされる」という表現をよく目にしますが間違いです。
履歴や点数そのものは消えることはありません。
行政処分のための計算を行う場合、一定条件を満たしたものについては、計算から除外されるというだけですのでお間違いなく。
本題です。
点数計算で優遇される「1年間無事故、無違反」などという場合は、最後に違反してから1年間、
あるいは、免停などの行政処分が終わってから1年間という意味です。
[補足]について
繰り返しになりますが、
最後に違反してから1年間、
あるいは、免停などの行政処分が終わってから1年間という意味です。 1・前歴が消えるのは、免許停止の処分が満了した翌日、つまり運転が出来るようになってから1年間、ということになります。
2・免停の通知は、だいたい1ヶ月から1ヶ月半くらいではないでしょうか。
補足
今回のように、一度の違反で6点(たぶん超過速度は50km/h以下と思いますが…)の加点の場合は、30日の免許停止処分です。「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けて、停止期間が短縮(最大29日~20日の間)された、或いは講習を受けずに30日間免許停止となった、そのどちらにしても、所定の停止期間が満了すれば、「前歴」が付加されます。今回の場合は「前歴1回」となります。
その代わり、行政処分点数の「6点」は、「0点」に戻ります。
前歴1回の場合は、累積点数で4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点120日の免停、10点以上で取消処分となっていきます。
この前歴1回を0回にするには、免停処分が満了した日から1年間、「無事故無違反」で過ごせば、前歴0回になります。しかし、1年経たずに、違反を繰り返し累積4点となったり、今回のようにオービスで6点をくらったりして、再度行政処分を受ければ、前歴2回となります。
1年間無事故無違反で前歴が0回に戻れば、行政処分での点数は、通常通りの6~8点で30日、9~11で60日、12~14点で90日の免停となり、15点以上で取消となります。
なお、今回の免停処分が完了し、1年間無事故無違反で過ごして、前歴が0回となっても一つだけ気を付けなければいけないことは、3年の間に軽微な違反を繰り返し、累積点数がぴったり6点になった場合です。
通常は、累積6点の場合、行政処分である30日の免許停止処分となりますが、「違反者講習」を受けることにより、行政処分が解除され、さらに累積点数が0点に戻るというメリットがあるのですが、過去3年間において行政処分を受けた者は、「違反者講習」は受けられず、行政処分の免許停止30日の処分となります。
もちろん「免許停止処分者講習(短期)」は受講可能ですが、やはり前歴が付加されます。
余談ですが、この「違反者講習」を受けずに、免許停止30日を選択した場合には、行政処分となるので前歴が付くことになります。
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