先月の13日に前を走ってる車が急ブレーキをかけ衝突しました。相手の怪我は3日
先月の13日に前を走ってる車が急ブレーキをかけ衝突しました。相手の怪我は3日の打撲むち打ちです。今でも首が痛く病院に行ってるそうです。一カ月すぎましたが安全運転免許センターから 免許の停止がきません。罰金もこないのでしょうか?はじめての人身事故で不安です。どなたかおしえてください。 加害者なんでしょ、、
相手の事の心配よりも、自分の処分の方が心配ですか?
そんなの、相手の出方次第で、貴方への処分、軽くも重くもなりますよ
特に、むち打ちは、本人の自己申告ですからね・・ 事故の状況も詳しく書いていないのに、「急ブレーキをかけた相手にも過失はあります」という他の方の回答がありますが、先行車に過失が生じるのは、道路交通法24条違反(理由のない急ブレーキ)があった場合です。
わざと急ブレーキかけるなど、危険を防止するためではない急ブレーキの場合には先行車にも過失が生じますが、ほとんどのケースは後続車の車間距離の不足や前方不注意などが事故の原因です。
先行車がやむを得ない理由で急ブレーキをかけても、停止できる車間距離をとって、前方に注意して運転はしなければなりません。
違反点数の予想としては安全運転義務違反の2点と専らの原因による軽傷事故の3点の合計5点ですが、怪我をされた方の治療期間が3日間と非常に短いために、安全運転義務違反の2点のみにとどまることも考えられます。
いずれにしても、他に累積される点数がなければ、免許停止処分等を受ける基準に達することはありません。
刑事処分についても、軽傷事故で罰金刑を受けるほとんどが対歩行者の事故であって、今回のような車対車の事故ではまず不起訴になり、罰金刑を受けることにはならないと考えていいと思います。
点数については累積5点なら累積点数通知書という注意喚起のハガキが届きますが、安全運転義務違反の2点のみの場合には通知類がありません。
3ヶ月程度待っても音沙汰がなければ、累積点数等証明書もしくは運転記録証明書の申し込みをしてみてください。
警察署や交番に申請用紙があり、必要事項を記入して郵便局で630円を送金すれば、郵送されてきます。 人身事故を起こした場合には刑事上の責任と行政上の責任が発生します。
人身事故でも相手の怪我が重傷ではなく、貴方の過失が100%ならば起訴されて罰金になることがあります。今回のケースでは急ブレーキをかけた相手にも過失はありますので、不起訴処分となって罰金になることはないと思います。
人身事故の点数は安全運転義務違反の2点と相手の治療期間の日数による付加点数の合計です。付加点数は相手にも過失があって治療期間15日未満なので2点になります。
人身事故の点数としては合計で4点になることが予想されます。
人身事故の点数が決定するのは事故の日から1~2ヶ月後と遅いです。まもなく人身事故の点数の通知がくると思いますが、累積4点ですので免停になることはありません。 そういう事は被害者への賠償が終わってから考えましょう!
事故を起こす加害者は自分の心配ばかり気にするから困りますね。
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