hit1135527218 公開 2012-8-24 11:52:00

自動車の名義人の責任について質問です。自分名義の車を他人に貸し

自動車の名義人の責任について質問です。
自分名義の車を他人に貸し、例えば事故を起こしたとして、保険の種類で、誰が運転していても保険の対象になるという内容の保険に加入していれば、その事故に対する
保険は下りますよね?しかし、仮に、車を貸した相手が、(例えば免停などの理由で)無免許だった場合、こちらが、その事実を知らなかったとしても、当然保険は適用されませんよね?だとすると、事故の責任は誰にくるのですか?
知らなかったとは言え、事故を起こした本人ではなく、無免許の人間に車を貸した名義人のところに責任(物損や、人身傷害などの金銭的、法的罰則など)が回ってくるのでしょうか?
あと、車検証に、自動車名義人と、使用者の欄がありますが、名義と使用者が異なる場合は、名義人の責任ってどうなるんですか?

1117950339 公開 2012-8-24 15:58:00

管理者責任ってのがあるそうです。 あなたがその車の名義人ってことはその車の管理はあなたにあるってことです。
通常 知り合いに貸したなどは責任を問われるようなことではないので責任はないでしょう。
酒酔いや無免許などと知ってたら罪に問われたり賠償責任問われたりするかもしれません。
事故などおこし当人に賠償支払い能力なければ被害者はあなたに管理者責任として裁判で争うってこともあるでしょう。
それは個々の判決などによりますので必ず問われるとは限らないでしょうけど。
車の故障などに起因する事故でもきちんと整備していれば事故起こらなかったなんてのは管理者責任です。

1052788861 公開 2012-8-24 17:52:00

最悪の場合、貸した人に責任が及ぶ事が有ります。
たとえば、無免許の人に車を貸して事故を起こしたら、当然事故を起こした人の責任が重いのですが・・・車を貸す時に免許の有無の確認や免停の確認は出来たハズです。
何もしないで借りた人が悪いと逃げる事は出来ませんよ。
物事には順序があります・・・最大限の注意と努力で危険回避をして、誰が見ても納得出来る道理が有れば良いのですが・・・
如何に刑事的責任は回避しても、最後に道義的責任は残ると思いますよ。
(尚、レンターカーやリース中とか、また割賦販売中の車の所有者に所有者責任は通常及びません)

1251487424 公開 2012-8-24 12:31:00

だれの物であろうと,問題を引き起こした本人に責任があることは車に限らず社会の常識でしょう。
ただ,駐車違反などは,違反者が違反のお金を収めないものがいるので,お金を集めるためにだれでも取ればいいという
変な考え方で法律化され,所有者に請求が行くような場合がありますが特別な例です。

czo1148697247 公開 2012-8-24 11:58:00

まず、無免許と知らないで事故を起こした場合、いろいろ調査は入りますが、対人・対物は出る可能性が高いです。車両は入っていてもおりません。
刑事罰についてはこれも調査が入りますが、知らなかったとなれば刑事罰は来ません。
名義人と使用者が異なるケースはローンなどの場合ですか?それ以外は通常は同じだと思いますよ。当然ローン会社は何の責任も及びません。
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