1239925690 公開 2012-7-28 12:50:00

友人から尋ねられました。運転免許の停止90日間の「意見の聴取通知書」が届いたら

友人から尋ねられました。
運転免許の停止90日間の「意見の聴取通知書」が届いたらしく、決められた日時に出頭出来ないとどうなるの?
と聞かれ答えられませんでした。
内容を聞くと、不服が無ければ聴取後に2日間の講習を受ければ、停止期間を短縮出来ると言っていました。
彼は罰金についても、出頭して講習受講するのと出頭しないで同封のはがきに欠席欄に印を付け返送するのとでは罰金額が違うのかなぁ、と言っていました。
出頭と欠席とでは処分が違ってくるのでしょうか?

liv10463060 公開 2012-7-28 13:00:00

意見の聴取というのは、90日以上停止する時は、公開による意見の聴取をしますよってことで、申し開きをする機会を与えてあげましょうってことです。道交法104条
つまり、なんでこんな事したのか聞いて、事情によったらおまけしてあげてもいいんだよー罪重いからね。って事です。
ということは行かなかったら確定って事です。
まあ、行ってもなんにも変わらない時が圧倒的に多いです。
県によっては泣いて頼めばまけてくれたり、免許取り消しを無くしてくれたり
する所もあるそうです。申請書などが必要ですけどね。
まあ、これもたとえばこの免許が無くなると生活が出来なくなるとか切迫した理由でもない限りなかなか免除はなりませんが。
ですので、行ったらなんとかなる可能性がほんのちょっとはある。
行かなければなんもありませんって事です。
まあ、どっちで変わらないと思いますよ(笑
んで、罰金の方は、講習すれば2日の停止で済むが、受けなければ90日免許停止になるよって事ですよ。
罰金の金額はかわりません。
90日だと2日まるまる講習受ける必要がありめんどくさいですが、90日は長いので受けた方がいいとは思います。

1251808988 公開 2012-7-28 19:59:00

罰金額は変わらない
免停は意見して
減免を受けられる可能性はある
ただ
30人居たとして1人か2人です。
もちろんそれなりの証拠?提出が要る

eup10299009 公開 2012-7-28 13:41:00

土下座して係員の靴の裏をなめる覚悟があれば、減刑の可能性もあり。

112261042 公開 2012-7-28 13:34:00

免停になった内容次第だと思います。駐禁等の積み重ねで免停処分になったのなら出頭したほうが良いと思います。違反内容次第ですが若干は停止期間は減ります。(自分は今までで片手で数えられないほど停止処分を受けてましたが一度も減刑されなかった事はありませんでした。最高で150日でした。今は優良者ですけど;^^)90日は60日に減刑してもらえれば2日講習で30日免停となります。

kou122548075 公開 2012-7-28 12:56:00

出席をすると、当日より免許停止処分を受けることになります。事情や反省によってはやや処分が軽減されることもあるみたいですが・・
欠席をするとそのままの処分が確定し、後日書類が郵送されてきて処分を受けに行くことになります。
出席するしないは自由です。
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