小型車両系建設機械(3t未満)と小型特殊自動車の違い - 小型特殊自
小型車両系建設機械(3t未満)と小型特殊自動車の違い小型特殊自動車を取りたいと思っています
しかし小型車両系建設機械(3t未満)の免許を持っています
この2つて同じなんですか? 違います。
車両系建設機械の免許では現場内では乗る事が出来ても、公道では乗れません。
乗ると無免許運転で警察に捕まります。
よく、振動ローラーとかナンバープレートがついているものがありますが、
工事規制内では、車両系建設機械の免許で運転出来ますけど、規制の外に出る場合は小型特殊や大型特殊自動車免許が必要になってくるので注意してください。
また、小型・大型特殊自動車免許を持っていても、ローラーやペイローダー
等で作業すると今度は労働基準局に引っかかります。
以上の事で両方持っている事がお勧めです。 >しかし小型車両系建設機械(3t未満)の免許を持っています
ノンノン。
これは免許じゃないよ。
労働安全衛生法に基づく
「特別教育終了証」
って書いて無いかい?
小型車両系建設機械(3t未満)を使って作業をするための資格です。
厳密には、『車両系建設機械運転技能講習終了証』のほうが【資格】と呼べるものですがね。
これらは、仕事をするにあたって必要なものであって、
どちらも、道路を走るための資格じゃないよ。
小型特殊自動車という表現は道路交通法等での呼び方ですね。
運転免許センターなんかで取るのは、
『小型特殊自動車運転免許証』だよ。
ただし、普通自動車運転免許を取れば付いてくるけどね。 小型特殊は農作業などのトラクター。
これは自動車教習所で取ります。
車両系はユンボです。パワーショベル。
これは自動車教習所ではなく、コマツや日立が講習やってます。講習は一つの県で一カ所か二カ所くらいしかありませんので家から遠い人は大変ですね(^^;)講習をやってない県もありますので泊まりで他県に行ったりする人もいます。 小型特殊自動車
http://www.garagemaetz.com/kogata.html
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