1252686353 公開 2012-8-10 21:36:00

先日、検問で酒気帯び運転で赤切符を切られてしまいました。後日、簡易裁判所に

先日、検問で酒気帯び運転で赤切符を切られてしまいました。
後日、簡易裁判所に行かなければなりません。それまで、免許証を預けている状態にいます。
その間、様々な情報を見ていいると、0.15~が酒気帯びと書かれて
ありますが、私は、捕まった時に0.1と言われて、過去3年間無事故・無違反です。
免停期間が30日になったりすることは、簡易裁判所に出向いた時にありえますか?
また赤切符を切られたということは、もう酒気帯びとみなされた事になるのでしょうか?

どんな理由があるにして、少しお風呂入る前に飲んでしまって、近所だからと断れず子供を迎えに行って
検問にあったのですが、会社もクビだし本当に後悔しています。
どなたか、少し知恵がある方、教えて下さい。
ちなみに赤切符には、呼気0.15/ ℓ以上に~がつけられてあります。
図々しい質問は、100も承知ですが、宜しくお願い致します。

ms01212843738 公開 2012-8-10 21:39:00

赤切符を切られてるとのことなので、後日、免許センターからハガキが届きますのでそちらに詳細が書かれています。
裁判所へは検察官の取り調べを受けてから罰金が確定します。
なので、裁判所では処分などは決まりません。

1052575852 公開 2012-8-13 10:12:00

切符に「呼気0.15mg/L」となっていれば、その数値が出たのでしょう。行政処分点数は13点で、前歴0回ならば90日の免許停止処分対象者です。
まず、行政処分の通知が来ます。「何月何日に~×運転免許試験場に出頭して下さい」という内容です。まず「聴聞」の機会があります。この聴聞への出欠は自由です。違反の内容によっては、短縮期間の減免もありえますが、「酒気帯び」では減免の可能性はありません。
この後、「運転免許停止処分者講習(長期)」(2日間27600円)を受ければ、最大45日から35日の間で停止期間が短縮されます。
3年間無事故無違反ということで、免停期間が30日になるなんてことはあり得ません。講習を受けて、45日短縮がせいぜいです。
これに続いて、刑事処分として検察から「何月何日~×簡易裁判所に出頭して下さい」という通知が来ます。ここで略式裁判によって罰金額が決定します。裁判官のおっさんに「十分反省しています」という心象を持ってもらうようにしましょう。そうすれば、罰金額が多少少なくなるかもしれません。
50万円以下の罰金と謳われていますから、裁判官の心象次第です。
なお、行政処分と刑事処分は、別のモノですから、裁判所で停止期間が少なくなる、ということはありません。

1115797877 公開 2012-8-12 14:15:00

単なるあなたの聞き間違いじゃないですか?
それに検知器の目盛りも自分で現認してますよね?
サインをして赤切符をきられた以上、
あなたは0.15mgの数値に達している
「酒気帯び運転犯」としての処分を受けます。
そもそも酒気帯び運転は、「0.15mg以上」が基準です。
0.10mgの場合は、酒気帯び運転には該当しません。
運転を禁止され、代行を呼ぶことや、酔いを醒ましてからの
運転を指示されるだけです。
以下、あなたの処分です。
飲酒運転は懲役刑も定められたれっきとした
犯罪行為ですので、2つの処分が個別に進行します。
■行政処分(免許の処分)
13点の加点。他の違反や前歴がなければ「90日免停」。
この処分には、裁判所は一切関知しません。
あくまでも免許に対しては行政、
公安委員会がその処分をくだしますので、
裁判所でなにを言おうが、時間と労力の無駄です。
免許の処分に関してですが、
まず行政から「意見の聴取」の案内が届きます。
弁明が受け入れられれば処分が軽くなるのが、
この「意見の聴取」です。
ですが、飲酒運転に関しては、
処分軽減は「いかなる事情があろうと100%ありません」。
3年間無事故無違反であろうが、そんなことも関係ありません。
急病人の搬送ですら、事情はうけいれてもらえないのが、
飲酒運転という犯罪です。よってあなたは点数通りの処分、
つまり90日免停になります。
「意見の聴取」は義務ではありません。
参加しない場合は、後日免許センターから呼出しとなり、
そこで処分を受けることになります。
少しでも長く運転をしたいのであれば、
意見の聴取に参加せず、免許センターの呼び出すを待つことです。

②刑事処分
犯罪に対する「罰」を決定する処分です。
こちらは裁判で決定しますが、
裁判が関与するのは、この刑事罰のみで、
免許の処分には一切関知しません。
免許の処分は、上記の通り行政が担当します。
こちらはお書きになられた通り、
簡易裁判所に呼び出され、そこで略式裁判となります。
当日判決となりますが、罰金刑を言い渡され、
その相場は「30万円程度」です。
当日罰金を納付することで処分は終了しますが、
当然交通違反前科1犯となります。
罰金は分割や納付期限延長はできません。
当日か、せいぜい2~3日間の期限しかない、
「現金一括納付」のみです。
これができないと、「労役所」という施設で
単純労働をして払うことになりますが、
そこでの扱いや環境は刑務所と同じです。
つまり、一切の自由・プライバシーがありません。
罰金は裁判所出頭当日には必ず用意してください。
以上ですね。
「自分は0.15ではなく、0.1だった」というのは、
冒頭に記載したとおり、あなたの単なる勘違いだと思いますが、
もし仮にそうでなかった、つまり警察が違法な検挙をしたということであったとしても、
正直自業自得です。それにあなたにそれを証明する手段はありません。
数値が0.1mgだった証明ができなきゃ、
これから何をわめこうがどうにもなりません。
反省も後悔もされているようですが、
それはバカでも、人殺しでもできます。
お仕事も解雇されたようですが、
今時はそのような厳しい社会的処分を下されるのが
当たり前であることを理解しつつ、飲酒運転をしたのもあなたです。
もうそういう罪を犯した訳ですから、
処分は法律や社会ルールにのっとって淡々と進行するだけです。
おとなしく罪を受け入れ、償い、飲酒運転を許さない立場にたってください。
今回は大丈夫でしたけど、
事故を起こして人傷つけでもしていたらと考えてみなさい。
それがたとえお酒の影響でなくとも、
「飲酒運転で人を傷つけた」ということになるのが法律です。
あなた自身は刑務所に行けば済むことです。
ですが他のご家族、特にご主人やお子さんの人生も、
一生浮きあがることができない程、台無しになっていたんですよ。
つまりいくら後悔しようが、取り返しのつかないことにも
なるのが「飲酒運転」という犯罪です。
おそらく、年内には、
さらに重い罪である「危険運転致死傷害罪」に対し、
飲酒や無免許がさらに適用される法改正が行われます。
まだあなたは免停と罰金で済むのですから、
ラッキーだったのだと考えてください。

1151061661 公開 2012-8-12 01:52:00

自分だけは大丈夫なんか?しかも子供を迎えに行くときに… 巻き込んだらとか考えんか?低脳の質問者が。

1151378063 公開 2012-8-11 08:42:00

杯一杯飲んでも飲酒ですよ。あんたの我が儘だけでしょ?
酒気帯び運転13点だよ、30日なんて有り得ないよ。90日免停だよ。
酒気帯びなんてある事自体がおかしいんだよ。飲酒運転だよ。
近所なら徒歩で迎えに行く事でしょ。
後2点の違反で免取りだよ。
過去何年間、無事故無違反と主張するバカが多いけど、飲酒違反する自体が間違いでしょ?
如何に交通規則を理解してないかって事でしょ。
3年以下の懲役と50万以下の罰金、どっちが良いですかね?

1117159997 公開 2012-8-11 08:00:00

他の回答者さんがいろいろ書いているからそこは割愛して(笑)
お子さんは何歳なんでしょうかね?
15歳超えていたら、お子さんも「教唆・依頼」で同様に処分されますよ。
自分の事もさることながら、子供の将来をも傷つけている点を自覚したほうが良いかも
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