免停になった時は行政処分の通知が届くらしいですが、免許センターに出頭しない場合
免停になった時は行政処分の通知が届くらしいですが、免許センターに出頭しない場合はどうなるのですか? ずっと免停にならず点数も1年過ぎようが戻りません。なのでどんどん累積されていきます。
まぁ免停を受けないと免許更新の時に免許が受け取れないと思われます 免停というのは免許証を免許センターか警察署に預けない限り開始されません。
行政処分の通知の指定日に出頭を無視をすれば、免許センターより督促の電話がかかってきます。それも無視をしていれば保留状態となって、しばらくは音沙汰がなくなります。
この間に違反をしていけば、免停処分となった累積点数にその点数が加点されていきます。出頭した時点ではその累積点数で処分となり、出頭を無視をしていて取り消し処分の点数まで達すれば免許取消しとなります。
上記のように保留処分になる場合もあれば、警察署に連絡がいって強制出頭となる場合もあります。出頭の行為が悪質だと、別の罪で刑事処分にされる可能性もあります。
また、行政処分を受けなければ免許更新はできませんので失効となります。 処分は開始されません。
ただし、その後の違反点数がどんどん累積されるので、
免停30日だったものが、60日→90日→場合によっては
取り消しとなります。
また、免許の更新の際に、スムーズに更新ができず、
更新前に行政処分を受けるか、
更新後に即効行政処分→前歴がつく
ということになります。
なので、逃げ得はできません。 まず、免停になるとハガキが届くのではなく、
ハガキが届き、出頭、免許を預けて、免停開始となります。
つまり、出頭要請を無視していれば、免許停止処分も開始されません。
しかし、そのまま、違反などを繰り返すようなことが、点数が増える一方だけです。
ただ、更新は拒否されるでしょう。
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