平成22年の免許更新の際、普通が中型に変更になっており、条件に中型車は中型
平成22年の免許更新の際、普通が中型に変更になっており、条件に中型車は中型車(8t)に限るとの記載があります、この記載を消すにはどうすればよいのでしょうか。上位免許は大型二種取得です。 消す必要がないと思われますが。行政も「無駄な行政手続きはしない」と明言してます(法務省)。 逆に、消すのは非常にもったいない。
年を取って深視力がだめになって格下げになったとしても、
現状のままなら4トントラックは乗れるけど
限定を消していた場合は2トントラックまでしか乗れなくなる。
その違いは非常に大きい。
私が昨年、大型1種をとった時、限定が消えてしまっていたのを見たときにはショックだった。 限定解除すれば乗れますが大二を持ってるんならもう消せませんね。 これ消したら普通車の場合積載量5トン未満の車両しか乗れなくなりますよ。
仮に条件(適正検査)等で大型2種消された場合、困る事になると思いますけどね。 大型2種持ちじゃ消しようが無い
中型1種8トン限定を返納(普通1種格下げ申請)も出来ない事は無いが
その上位免種は全て返納しなくてはいけない
お勧めできるものではない
↓
http://www.geocities.jp/hirabarilicense/hlc/mania/hennou/hennou.htm
こんなことになる 中型の限定解除審査を行うか、大型免許を取得すれば、この表記は消えますが、既に大型二種をお持ちですから、これらは受験できません。
試験場の窓口で、「中型限定を返して、普通免許にして下さい」ということは可能だったと思いますが…でも、やめておいた方がいいですよ。
なぜならば、ご存知とおもいますが、中型限定8tは、中型免許新設前の「(旧)普通免許」です。最大積載量5t・車輌総重量8t・定員10名までの車が運転できます。
一方、現行の「普通免許」は、最大積載量3t・車輌総重量5t・定員10名までの車しか運転できません。
もし、中型限定を返納して、普通車に格下げしたのち、目が悪くなって「深視力」が通らなかった場合、各種二種免許や中型・大型、けん引の各免許は無くなります。その際、もう一度中型限定8tを復活させてほしいとしても、それは出来ないと聞いております。
私の場合なんですが、中型限定8tから、昨年大型免許を取得した際に、限定条件(自動的に)は消えました。もし、深視力が通らなくなったら、大型・中型は無くなり、現行普通免許に格下げになってしまい、最大積載量3・車輌t総重量5tの車までしか乗れなくなってしまいます。
ですから、限定条件は、残しておいた方が無難です。
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