高校生なんですけど、去年の10月に無免許飲酒運転をしてしまいアルコールは普
高校生なんですけど、去年の10月に無免許飲酒運転をしてしまいアルコールは普通の二倍以上の数値がでました。本当に反省して丸刈りもして保護観察の人に提出する作文などもしっかり書いて1ヶ月早く保護観察は終わりました。これからが質問ですけど、免許は何年くらいとれないですかね(泣)詳しい人教えてください。 免許を取得できないのは捕まった日から1年または2年となり、「普通の二倍以上」はおそらく2年になると思いますが、運転免許試験場で確認をするようにしてください。
酒気帯びでの無免許運転では、無免許運転の酒気帯び点数が適用されます。
呼気アルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満は23点、0.25mgは25点となり、「普通の二倍以上」というのはおそらく0.15の倍の0.30が出たと解釈できますが、それが正しい解釈であるとは言い切れません。
0.15mg以上0.25mg未満の23点の場合
違反点数23点が累積されて、取消1年に相当する前歴0回累積23点に達することで、1年間免許を取得することができなくなります。
捕まった日から1年を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされて、免許を取得できるようになります。
0.25mg以上の25点の場合
違反点数25点が累積されて、取消2年に相当する前歴0回累積25点に達することで、2年間免許を取得することができなくなります。
捕まった日から2年を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされて、免許を取得できるようになります。
いずれにあたるのか、正確なことを知る必要がありますので、平日に運転免許試験場の行政処分課へ健康保険証などの本人確認書類を持参し、受験相談を行うようにしてください。
例えば、2年間免許を取得できない人が2年待たずに運転免許試験を受けて合格してしまうと、拒否処分を受けて合格が取り消されるとともに、残っている期間が運転免許試験を受験できない欠格期間に指定されます。
それだけで済めばいいのですが、さらに拒否処分を受けたことによって、欠格期間を満了して免許を取得する際には取消処分者講習という3万円以上かかる2日間の講習を受講しなければならなくなります。
したがって、場当たり的な受験は絶対にせず、あらかじめ受験相談を行って免許が取得可能なことを確認してから受験をするようにしてください。
そうすれば、みなし処分(処分は受けず、処分を受けたのと同等とみなされる)で済んで、上記のような講習を受講することなく普通に免許は取得できますから。 まず高校生でそのような行為を犯すような人格であれば運転免許は取らないのが吉かと
ようするに善悪の見極めができない人は世の中のためにハンドルは握らないようにしましょう 釣り質かもしれないが。
なんでこう言う手合いの奴って次期免許取得をこうも心配するんでしょう。
今後に於いて己の行動や性格を心配しろよ。 無免許運転するぐらいだから免許証なんかいらないのでは?? 免許取ろうなんて考えるなよ!
飲酒、無免許なんてやろうと思ってやったんだろ? 免許センターに問い合わせしなよ。住所、氏名、生年月日を伝えて聞けば、免許センターのデータでいつから可能になるか教えてくれるから。
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