無資格運転について - 19年6月以降に普通免許を所得した者が、3
無資格運転について19年6月以降に普通免許を所得した者が、3トン者を運転して捕まりました。(シートベルトで捕まりましたが後日警察から連絡があり)
減点 罰金 会社の処分内容を教えてください。
よろしくお願いします。 無免許運転となってしまいます。
略式的に犯罪と扱われてしまいますので、
2つの処分が個別に発生します。
■行政処分
運転者の免許に対する処分です。
無免許運転は19点の加点となりますので、
優良ドライバーでも1発で「全免許取り消し処分」に該当します。
今後「意見の聴取」の案内が届きます。
これは重い処罰の対象となる人に対して提供される機会で、
反省や弁明が受け入れられれば処分を軽くしてもらえる場となります。
ただ、現実的に処分が軽くなるケースはほとんどなく、
たとえば、
・長期優良ドライバーが、不注意の人身事故1回で
免許取り消し基準に達してしまった
などのケースでは、示談や補償成立の状況確認のうえ、
処分が軽くなったりするケースはあるにはあるという状況です。
ですが、無免許に関しては、なかなかに処分軽減は難しく、
規定通りの取り消し処分になることがほとんどです。
ただ、今回はおそらく法律改正による
運転区分の知識不足からくる違反行為かと思いますので、
意見の聴取に参加する意味はあると思います。
可能であれば、会社としても弁明に協力するようなことも有効かもしれません。
なお、意見の聴取は義務ではありませんが、
参加をしなければ、免許センターからの呼出しとなります。
この場合、もう弁明はできませんので、
免許取り消し処分となります。
また、もし免許取り消しになってしまった場合ですが、
免許の再取得はすぐにはできなくなってしまいます。
「1年間の欠格期間」が設定されますので、
再取得はそれ以降となってしまいます。
■刑事処分
無免許なので、送検→略式裁判となってしまいます。
簡易裁判所、もしくは検察庁から呼び出しが発生し、
出頭当日に事務的な簡易裁判が行われ、判決となります。
判決ですが、今回3トンと車輌クラスが大きいので、
初犯とはいえ、「20~25万円程度の罰金刑」が相場です。
こちらあくまでも噂ですが、このようなケースの場合、
裁判になるにはなりますが、最終的には不起訴、つまりお咎めなしという
こともあるらしいです。
簡易裁判所では、本人のみの参加、もしくは弁護士同席
ということになりますが、一応不注意による無免許運転
であったことをアピールする意味はあるかもしれません。
なお、上記の「免許に対する行政処分」と、
「罰金などの刑事処分」は、
管轄が異なるため、全く個別に進行します。
仮に免許取り消し処分を免れても、
罰金は発生する場合もありますし、
その逆もあります。
以上、従業員の運転者の処分ですが、
会社に関しての処分はわかりません。
ですが、運送業を免許をもって営んでいる会社さんであったり、
運行管理責任者がいるような場合、
今後同様の違反が再発しないような行政指導や、
再発防止策の提出を求められるケースがあります。
ただし、営業停止や罰金などの処分は、
会社に対しては発生しないと考えて問題ないと思います。 これは「無免許運転」が正しいです。
(正しくは、車種外無免許運転)
この場合、会社側がドライバーの所持免許を確認していたか
どうかで、運転者への責任も若干変わる場合があります。
当然、資格のない者に自動車の運転を任せていたとなれば
国土交通省も黙っていないので、会社へのペナルティーも
(運行管理者並びに運送事業について)発生するでしょう。
しかし基本的には、行政処分は19点で免許取消になる率が
高いとお考え下さい。(前歴0回なら、欠格期間1年) トラック乗りです。
無資格ではなく、無免許です。
基本的に罰則は運転手本人のみです。会社は関係ありません。車を運転した人が罰則対象ですから。
無免許で19点加算(減点はない、日本は累積加算方式)、罰金約30万、1年間免許取得不可の欠格期間。
また、90日停止以上は法律で『意見の聴取』というモノがあります。要は言い訳ですが、それがやむを得ないと判断されれば処分が1段階格下げになったりします。
あなたの場合、会社の上司に『会社は免許証を確認して乗れないのは知っていたが、運転する事を業務命令で言ってしまった』位の内容で上申書を書いて貰えば、もしかすると180日停止に変わるかも知れません。
後は会社に罰金の負担をして貰って、運転出来ない間の給料の保障、解雇をしない等の誓約書を一筆取るしかないでしょうね。 処分については、無免許運転ですので既存の全ての運転免許が取消となります
次に罰金についてですが、これは決まっていません
決まっていないというのは、罰金が無いのではなく、裁判によって決定されるということです
会社の処分とのことですが、この車輌は法人所有ということなのでしょうか!?
法人で、運送業となりますと、まずは運行管理者が処分を受けます
当然、その日に当該運転手が出庫する際の点呼執行者も対象になります
ここで問題となるのが、法令に従った点呼が行われていたかどうかです
これは、監査人が調べることですが、たいてい何か他の容疑まで浮き彫りになります
例えば点呼不良とか点呼簿が無いとか…
機械を使ったアルコールチェックをしていないとか、運行管理者が不在だったり…
健康診断が実施されていないとか、運転適性検査を受けていないとか…
さまざまなことを調べられ、違法行為を見つけられます
で、見つかった違法行為の件数や内容によって国土交通省が罰則を決めます
ひどい会社ですと、事業免許取消になります
また、国土交通省のHPにも会社名が実名で公表されます それは、立派な「無免許運転」です。
19点の違反(シートベルトと合わせて20点)ですから、基本的に免許取消になります。
罰則は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」、具体的には裁判次第です。
車両が会社所有の場合、その管理責任等に対し処分が下される可能性もあります。
会社の対応についてはその判断次第ですが、運転免許が不要な仕事に配置転換ができないなら解雇するケースが多いでしょう。
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