jdk1140988147 公開 2012-8-13 12:41:00

原付の免許を持っています。そして色々違反をして6点引かれて家に初心者講

原付の免許を持っています。そして色々違反をして6点引かれて家に初心者講習の手紙が来ました。ですが私はあと二週間後に車の免許の合宿に行きます。なにか支障はありますか?初心者講習は受け
た方がいいですよね?

126201304 公開 2012-8-13 12:47:00

教習所、叉はお近く試験場に聞いてください。その方が確実だよー

mak1112950233 公開 2012-8-13 16:40:00

①初心運転者講習は受講する必要はありませんし、教習への影響はまったくありません。
初心運転者期間中に合計3点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象となります。
この講習は取得1年後に実施される再試験の該当者から外してもらう効果のある講習で、受講するかどうかは自由です。
しかし、これから普通免許を取得する人は、普通免許の併記(本免学科に合格して新しい免許証の交付を受ける)を済ませることで、原付の初心関係がすべて終了し、再試験も関係なくなってしまいますから、初心運転者講習を受講して今から再試験の該当者から除外してもらう必要がありません。
教習への影響は何もありませんので、初心運転者講習は不受講にしてください。
②違反者講習は受講をするようにしてください。
今回の通知を違反者講習通知書と誤認をされているか、或いは違反者講習通知書はまだ届いていないのかわかりませんが、軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点は違反者講習に該当です。
この講習を受講すると、講習の理由となった6点の違反点数が累積されなくなり、前歴にもならないというかなり有利な内容の講習効果がありますので、必ず受講をするようにしてください。
通知が届いた翌日から1ヶ月の受講期間内に受講しなければ、30日の免許停止処分を受けることになりますが、短縮ができず30日運転ができなくなるとともに、前歴と数えられますので、処分後はより低い点数(累積4点以上)で停止処分を受けることになってしまいます。

1151778228 公開 2012-8-13 14:41:00

3点以下の軽微な違反をして累積6点になったのならば、届いた通知は初心運転者講習ではなく違反者講習の通知です。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。違反者講習を受講すれば通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態になります。
違反者講習を受けなければ免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車両の運転ができなくなります。
免停になると仮免許も停止となりますので、第二段階の路上教習は受けられなくなります。あと2週間後に普通免許取得の合宿ならば、違反者講習を仮に受けなくても免停前だと思いますので大丈夫です。
免停中でも本試験を受験することはできますが、試験に合格して免許取得になっても免許証の発行は保留処分となります。免停が明けてから免許証発行となります。

江藤留美 公開 2012-8-13 14:30:00

原付なら要らないでしょ?
講習受けないで、返納してまたとりなさい。

umi1012007278 公開 2012-8-13 14:01:00

点数「引かれた、引かれた」とウルサイな~、点数は累積加点で足されるんだよ。その辺の処を、違反者&初心者講習でよく勉強してこい。

1111802345 公開 2012-8-13 13:26:00

6点だと違反者講習が来ますね。
これ行かないと、免停にすらなりません。せっかく合宿免許で早々に卒業しても、免許センターに行ったらその場で免停手続きです。講習をブッチしてると、30日の免停ですから普通車免許の交付は30日後ですね。
先に違反者講習を済ませておいてから合宿免許に行ったがイイですね。
ちなみに違反者講習を受けても免停が解除などにはなりません。30日が1日になるだけです。講習の日に原付とかで乗り付けたら、無免許運転で御用です。講習会場の入り口出口で警察官が見張ってますのでご注意。
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