spe1219968831 公開 2012-8-6 11:06:00

初心者講習について - 普通免許で教習所の卒検に合格し、免許センターでの本試験

初心者講習について
普通免許で教習所の卒検に合格し、免許センターでの本試験を夏休み中に受けるつもりでいたのですが、友達に誕生日過ぎてから受けたほうがいいよ。といわれました。私は誕生日が9月の初めで、8月中に免許を取得すると来年初心者講習を受けなければならなくて、9月の誕生日過ぎてからだと、さ来年になるとか?
それは本当ですか?
友達を信じてないわけじゃないけど、いまいちよくわからなくて…
他の人に聞いても、次の年に免許センターまで行くのは違反した人だけとか、回等がばらばらで困ってます。
①初心者講習というのは、免許を取得して一年後に免許センターで必ず受けるものなのかどうか?
②その時期は誕生日を基点にしているのかどうか?
以上二点わかる方教えてください。
よろしくお願いいたします。

1257449 公開 2012-8-6 11:11:00

①初心者講習は、免許取得後1年(?)の初心者期間に累積3点(?)以上の違反をした場合に受ける講習のこと。よって誕生日とは関係ない。
②誕生日が関係するのは免許の更新日。確か取得後最初の誕生日から、3年だったはず。つまり質問者さんの場合、今免許をとるより、来月の誕生日すぎてから取得したほうが免許更新が1年遅い
ってことだと思いますが。

oot1213811229 公開 2012-8-6 14:28:00

友だちは完全なる誤解をしていますね。
本当ではないことを相当インプットされています。
>①初心者講習というのは、免許を取得して
>一年後に免許センターで必ず受けるものなのかどうか?
>②その時期は誕生日を基点にしているのかどうか?
いいえ。そういう制度は存在しません。
初心者講習は「初心者特例制度」に基づく制度です。
免許取得1年以内の初心者の事故・違反多発を受け、
あらたに設立されたルールです。
こちらの制度は誕生日は一切関係なく、「免許取得日のみ」が関係してきます。
免許取得1年以内が「初心者期間」となり、
その間に3~4点の違反をすると、初心者運転講習の対象となります。
この講習の受講は義務ではありませんが、
受講しない場合は再試験となり、ほぼ免許取り消しが確定します。
ただし「誕生日直前に免許を取得しない方が良いよ」
というのは的を射ています。
免許証の有効期限というものは、取得日ではなく「誕生日」
で計算されます。
最初は誰でも「3回目の誕生日まで有効」なのですが、
誕生日直前に免許を取得すると、免許の有効期限が実質2年と少しという
ことになってしまい、割りとスグに更新をしなければならなくなります。
なので、教習所の卒業が誕生日直前の場合、
事情がない限りは、誕生日を過ぎてから試験場に行き、
免許を取得するほうが賢いです。
免許とられたら、安全運転してくださいね。

1011597578 公開 2012-8-6 13:03:00

いろいろ、話がゴチャゴチャになっているよです。
正確に「初心運転者講習」というのは、運転免許を取得して、1年に満たない間に、いくつかの違反をした場合に受ける講習です。講習の通知を受け取ってから、1ヶ月以内に本講習を受講しないと、免許取得から1年の時点で再試験が課せられ、不合格の場合には、「免許取消」になる、というもです。
当然、違反がなければ、受講する必要なんてありません。
次に…初めて免許を取得した場合、最初の免許証の有効期間は、取得日から数えて、3回目の誕生日(正確にはその1ヶ月先)まで有効の免許証が交付されます。概ね誕生日まで有効と覚えておきましょう。
つまり、誕生日の前日に免許を取得すれば、翌日が1回目の誕生日となりますから、概ね2年間有効の免許証になります。反対に、誕生日に免許を取得すれば、1回目の誕生日は来年となるので、まるまる3年の有効期間の免許証なるということです。
取得後、最初の更新では、「初回更新者講習」を受けることになります。この講習と先ほどの「初心運転車講習」とは別物です。「免許更新」の際には、誰でもが、何らかの講習(違反歴の有無により、優良・一般・違反者の各講習)を受けなければなりませんが、特に初めての「更新」の際にには120分の講習を受けなければなりません。
なお、免許取得から、初回更新の間に、別の免許(例えば普通自動二輪など)を取得すれば、この「初回更新者講習」は受けることはなくなります。

aki1011727974 公開 2012-8-6 12:02:00

①初心者講習というのは、免許を取得して一年後に免許センターで必ず受けるものなのかどうか?
初心者講習は、その初心者期間中の免許による違反で、2回以上で3点以上になった場合、又は1回で4点以上になった場合、
初心者講習を受けなさいという通知が来ます。
通知がきたら、1ヶ月以内に受講します。

②その時期は誕生日を基点にしているのかどうか?
初心者期間は、免許取得した時から1年です。
(上位免許を取ったときはその時点で終わります)
誕生日はまったく関係ないです。

1253116208 公開 2012-8-6 11:59:00

1.
初心者講習というのは免許を取ってから1年間の初心者期間に
違反(合計3点以上)をした場合に、受けなければいけない講習です。
違反をしなければ受ける必要は全くありません。
3年後の免許更新時に初回講習を受けます。
2.
初心者講習は誕生日とは全く関係ありません。
しいて言えば、8月に免許を取ると
免許証は誕生日までが有効期限なので
初回更新は3回目の誕生日までとなります。
ですから、9月の誕生日前に取ると、実質免許の有効期限が1年ほど減ります。
更新が1年早まるだけですので、全く問題ありません。

奥村 公開 2012-8-6 11:33:00

①初心運転者期間は免許を実際に取得した日から1年間ですので、誕生日を考える必要は全くありません。
免許の取得から1年が経過するまでに、合計3点以上(1回で3点の違反の場合に限り、合計4点以上)の違反をした人が初心運転者講習の受講対象となります。
②①で回答したとおり、誕生日は関係なく取得日です。
初めて免許を取得すると3回目の誕生日+1ヶ月が有効期限の免許証が交付されます。
例えば、9月5日が誕生日の人が平成24年8月20日に運転免許試験に合格をすると、3回目の誕生日+1ヶ月、つまり、平成26年10月5日まで有効な運転免許証が交付されます。
この受験日を平成24年9月5日以降にして合格をすると、1回目の誕生日は来年9月5日ですから、平成27年10月5日まで有効な免許証の交付となります。
ところで、免許取得から無事故無違反を継続して2回目の更新を迎えると、5年の免許期間ができますので、ゴールド免許の交付を受けることができます。
最初の例では、平成26年が初回更新で有効期間3年の免許証が交付され、平成29年の2回目の更新でゴールド免許になる可能性があります。
2つ目の例では、平成27年が初回更新ですから、ゴールド免許を受けることができるのは平成30年となります。
免許証の有効期間が2年となっても、それだけゴールド免許は早くなるのですから、誕生日を気にせずに受験されればいいですよ。
なお、原付等の他の免許を既に所持されている場合には、免許期間は原付免許等の取得日より数えますので、上記の通りにはなりません。
友人等の話は、初回更新で受講する初回更新者講習と一定の違反をした人が対象となる初心運転者講習がごっちゃになっていますね。
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