運転免許の問題で - 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは
運転免許の問題で故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、 けん引免許は必要ない。
これは~でした
しかしけん引きされる車が750kgをこえる場合はけん引き免許が必要なのではないのですか? 「牽引」の項目をよく読みましょう!
故障した場合は、牽引の「例外」に該当していますので牽引免許は必要ないのです。
ちなみに、牽引を行う場合は「牽引を行う構造と装置を備え付けた…」となっていますよ 乗用車に連結装置付いて無いでしょ?
クレーン操作する時は、クレーン資格免許、玉がけ資格必要ですよ。
ロープは縄であって、けん引き装置じゃ無いでしょ?
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