アメリカかカナダで免許をとるか日本でとるか迷っています。 - 自
アメリカかカナダで免許をとるか日本でとるか迷っています。自分でも調べてみたのですが、よくわからないので質問させていただきます。
私はいま昔日本で取得した車の免許が失効している状態で、
免許を持っていません。
身分証明のためにも取り直そうかと思っていたのですが、
来年から少なくとも2年半以上アメリカかカナダに住むことが決まっています。
今日本では車を使う環境ではないのですが、
アメリカやカナダでは車は必須だと聞きました。
日本で免許を取って行く場合は日本で国際免許をとって海外で使うことになりますよね。
その国際免許の有効期限が1年とのことですが、
その更新は海外に居ながらでもできますか?
(日本の免許を取った場合、向こうで新たに取得しなくても2年半使えるかどうか。)
またアメリカかカナダで免許を取得し、日本に帰ってきた場合、
簡単な筆記試験や実技試験を受けるだけでその免許を日本の免許に書き換えができるとのことですが
その書き換えてもらった日本の免許は日本で取得する免許と全く同じものですか?
書き換えた免許の更新間隔は3年ですか?
(友達に1年ではないか?と言われました)
その場合オートマ・マニュアルの選択はできるのでしょうか?
質問が多くなってしまってすみません。
知ってる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 まず、日本で免許を取り直して、国際免許を持って渡航する場合。
国際免許には更新制度はなく、期限が過ぎたものは公安委員会に返納して、新たに発行し直すことになります。
国際免許の発行は、本人による申請が原則で、発行の際は日本の国内免許証が必要です。
家族等特定の人が代理人申請をすることが認められていますが、本人の委任状、本人の日本国内の運転免許証、申請者と本人が家族であることの証明が必要ですので、かなり煩雑な手続きになります。
アメリカやカナダは、州によっては国際免許単体ではなく、日本国内免許証の携帯が求められるところもあるので、国際免許の申請のために日本国内免許証を日本に郵送している間は運転できないことになります。
さらに、国際免許の使用は上陸後1年間と定めるところが多く、仮に代理人申請により新しい国際免許を持っていても、運転できない場合もあり、もし運転した場合、無免許運転で検挙されるおそれもあります。
州によっては、あらかじめ長期滞在予定の場合は、3ヶ月以降は国際免許証での運転を認めず、アメリカ国内免許証の取得を要求されるところもあります。
さらに、日本国内免許証を取り直す場合、免許証の有効期限は取得後3回目の誕生日の1ヶ月後までなので、帰国のタイミングによっては、また失効させてしまうおそれもありますので、日本国内の免許証を取り直すメリットは少ないように思えます。
ただし、渡航して、すぐにアメリカあるいはカナダの国内免許が取れるわけではないでしょうから、渡航後すぐに運転する必要があるなら、やはり日本国内免許を取り直して、国際免許を持っていかなければなりません。
どちらにしても、遅くても渡航後1年以内には、現地の国内免許証をとる必要が出てくると思います。
アメリカ、カナダの免許証を取得後、日本に帰国した場合。
渡航前に取り直した日本の免許が失効してしまっていても、6ヶ月以内なら失効手続きで復活できます。
それ以上なら、アメリカ、カナダの免許証を日本の免許証に切り替える手続きが必要になります。
この場合、アメリカあるいはカナダの免許証が有効期限内であることが第一条件です。さらに、現地で免許証取得後通算で3ヶ月以上その国にいたことと、それを証明することが必要です(現地での免許取得後1年以上の滞在が証明できれば初心者免許ではなく、いわゆる3年免許がもらえます)。ただ、これが意外と手こずる作業なので、あらかじめ最寄りの免許センターに詳しく聞いてから帰国した方がいいです。(現地で揃えなければならない書類もあるので)
日本国内免許を以前持っていたとのことなので、日本国内免許の経歴証明があれば、学科試験技能試験免除で切り替えできます。
ただし、日本で持っていた免許の種類と海外免許の種類が合致する種別のみです(例:日本国内では普通免許のみで、アメリカでは普通と二輪免許があっても、学科技能免除で切り替えできるのは普通のみ)。
オートマ、マニュアルの選択も出来ますが、これも上記と同じです。
失効した日本国内免許証がオートマ限定だったのなら、切り替え後もオートマ限定です。
ざっと説明すると、こんな感じです。
私が経験したのはずいぶん前ですので、変わったところもあるかもしれません。
できれば、免許センターに問い合わせることをお勧めします。
ページ:
[1]