運転免許証の交付手続きが済んでから、スピ-ド違反をすると交付手続きした(ゴ-
運転免許証の交付手続きが済んでから、スピ-ド違反をすると交付手続きした(ゴ-ルド免許)は貰えるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。 免許更新で一旦ゴールド免許が交付されれば、速度超過などで違反をしても免許証自体は、かわるものではありません。しかし、次の更新の時に、違反歴の有無・回数によって、ブルー5年だったり3年だったりします。
反対にいえば、更新でブルー5年の免許になったとしましょう。この免許の有効期間中に、「ゴールド免許」の要件をみたしても、ゴールド免許に切り替わるのは、次の更新の時となります。
要件を満たした時点で、何か他の免許、例えば自動二輪や大型免許などを取得して、「併記」を行えば、免許証が新しくなり「ゴールド免許」となります。
なお、更新期間前(有効期間中)に前もっての更新は特別な理由がない限り、出来ません。
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