ser1211226370 公開 2012-8-27 23:57:00

運転免許に関する質問です。AT(オートマ)車の免許を持っていますが、MT

運転免許に関する質問です。
AT(オートマ)車の免許を持っていますが、MT(マニュアル)車の免許も取りたい場合は、どんな方法があるのでしょうか?
また自動車学校に入らなければならないのでしょうか?
補足AT限定の"解除" とは何ですか? どのように行うのですか?

ghz1149425320 公開 2012-8-28 00:03:00

その通りです!!
私も就職先の関係で後でMTをとりました。
確か追加料金が4~5万でした(>_<)(ATをとった自校です)
筆記はなく実技だけで、路上もなかったです。
質問者様の通おうと思っている自校に一度聞いてみるといいかもです(*^^*)
金額的にも時間的にも、最初からMTをとっておけば。。。と思いました(-_-;)

aqu101234761 公開 2012-8-28 10:27:00

ATで免許取得すると、普通免許 写真の横の辺りの運転条件にAT限定と書いてるはずです! 解除とはAT車に限定してた条件を解除するという意味
AT限定解除するには、一番簡単なのは自動車学校に行きAT限定解除の講習を受ける事です、車校でMT車の練習をして試験を受け合格し免許センターで手続きをすれば可能です

1242714747 公開 2012-8-28 06:32:00

MT車の操作ができるかどうかの試験を行い、合格したら免許証の裏に[限定解除]と判を押され、免許更新時に「AT車に限る」が消えます。
試験場での受験も可能ですが、自動車学校の数倍の運転技術を必要としますから自動車学校が良いでしょうね。
AT限定の時の仮免の技能試験をMT車で行うと思えば良いでしょう。

det1038873593 公開 2012-8-28 06:10:00

現役指導員です。
MT車に4時間乗り、チェンジの練習をします。
それで大丈夫なら、試験に合格すれば、限定解除合格です。
卒業証明証を、提出すれば、免許センターで、免許証の裏に、限定解除と、
書かれます。

f1r1213165248 公開 2012-8-28 05:38:00

AT車の免許と思っているものは 普通自動車(AT限定)で
MT車の免許と思っているものは 普通自動車 です。
運転できるものは
■普通自動車■
原動機付自転車・小型特殊・普通自動車(AT・MT)
■普通自動車(AT限定)■
原動機付自転車・小型特殊・普通自動車(ATのみ)
普通、運転免許といえば普通自動車免許の事です。
限定免許は何らかの事情があってMT車を運転できない人の為の 限定条件付の特殊な免許です。
この限定条件を外す為には 教習所で4時間の技能教習の後 限定解除審査を受け 合格すれば免許センターで書き換えられます。
この制度の問題点は 通常の教習では34時間マニュアル車で教習して やっと扱えるようになるのに対し
たった4時間でマニュアルを身につけろという無理のある内容になっていて なかなか4時間では仕上がらず 何時間も余計に乗ってしまうことでしょう。
しかも マニュアル車の運転操作だけの審査ではなく 卒業検定の時と同じように法規・合図・確認も対象となるため
免許を取得後 自己流になってしまっている人には なかなか難しくなっているという事です。
費用面では最初から限定無しで取得した場合28万、限定免許で27万
後から解除すれば27万+6万+α (某教習所の料金表より)
後から解除すれば良いなんて言う輩に騙されて 回り道する人が多くいますが
この方法には何のメリットもありません。
お金と時間の無駄遣いです。

ann1016679446 公開 2012-8-28 00:39:00

MT車の免許“も”取りたい、というのがまず勘違いです。MT車の免許なんてありません。そもそも今お持ちの免許が「普通免許(AT限定)」というものです。この「限定」を解除すれば、「普通免許」になります。
自動車学校における「AT限定解除」の教習では、場内でMT車を使った教習を4時間だったかな?行い、その後「解除審査」を受けて合格すれば、証明書が発行されますから、それを持って、運転免許試験場で解除の申請を行えば、解除できます。
また、運転免許試験場で「限定解除審査」を受けることも可能ですが、難しいかもしれません。(なかなか受からない)
自分は、最初から普通免許を取得しましたから、限定解除教習でどんなことをするのか、はっきりしませんが、おそらく、坂道発進などのAT免許取得時に省かれた「MT特有」の教習をするのでしょう。
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