免許証を返納し、身分証明証の代わりに運転経歴証明書を受けました。住
免許証を返納し、身分証明証の代わりに運転経歴証明書を受けました。住所が変わった場合、住所変更をしないと何か罰則はありますか? 「運転経歴証明書の住所変更をしないと罰則がありますか?」という質問でしょうか?
そんな罰則はありません。
また、そもそも運転経歴証明書は、
その名のとおり、運転履歴や違反暦などを
証明するものであって、
個人の身分を証明するものでは一切ありません。
運転証明書と同等に
身分証明書として扱われるものがあるとすれば、
①住所記載の保険証
②パスポート
③「市民カード」など地方自治体が発行しているカード
位です。
状況によっては勤務先の社員証なども身分証明証的に
扱ってもらえるケースもあるかもしれません。
①②は人によっては入手不可能ですし、
日常的に携行するには難しいと思いますが、
③の市民カードは誰でも申請可能ですし、
日常的に携行しやすいです。
身分証明証が必要であれば、地方自治体のカードを
申請されてください。 運転免許証と同様に速やかにとはなっていますが罰則は無いと思います。
住所変更をしていないと身分証明として使えないです。
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