車の免許についての質問です今年の4月に自動車の普通免許を取得しました更に今年
車の免許についての質問です今年の4月に自動車の普通免許を取得しました
更に今年の7月に普通二輪の免許を取得しました
普通自動車の免許が免取りになった場合、普通二輪の免許も取
り消しになるのか教えてくださいm(__)m
初心者期間は、免取りは、該当する車種だけと聞いたことがあるので 当然取り消される。
おまえは、二輪の学科試験も別で受けたのか?一緒だろ。 免許証1枚しか無いんだから、当然の事でしょ。併記されたものも消えますよ。
技能講習資格は1件に付き1枚だから全部消される事はありませんけどね。
教員免許、看護師、公務員でも懲戒免職になれば資格は無くなりますよ。 取消処分をくらえば、すべての免許が無くなります。つまり、今もっている免許証が取り消されます。
例えば、4月に普通自動車の免許を取得したわけですから、普通免許の初心者講習の該当期間は来年の4月です。この間に、普通自動車を運転中に違反をして…
(1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合
(3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合
となると、「初心者講習」を受けましょう、みたいな通知が来ます。これを受けないと、再試験となり、合格率10%の試験に合格しないと、免許取消です。
また、7月に自動二輪の免許を取得したのなら、自動二輪の初心者期間は来年の7月になります。この間に自動二輪を運転していて、違反をすると、先述の条件にあてはまれば、やはり初心者講習の通知が来ます。
ともかく、最初の1年は気を付けましょう。 初心者期間中ではなく、初心者講習ですね。
初心者講習の対象は資格別ですが、それ以外は運転免許証に対して処分が行われます。
mutotaku0206さんの意見の通りです。
※大型自動二輪免許を取得すれば普通自動二輪の初心者講習期間は終わり、大型自動二輪の初心者講習期間が始まります。 はじめまして!☆
原付バイクなんかに乗ってると
とても30キロ以内の速度で走り続ける事は無理じゃ~ないですか?
なので原付バイクで何度も捕まると 免許無くなって
車も 400ccのバイク免許も 無くなってしまうんで注意しましょう☆
まぁ~ 車の免許持ってて バイクの免許も取ったって事は・・・
捕まらない為の 安全運転を教わったはずでから
普通に走ってれば捕まらないから、安心して大丈夫かと思います・・・ 残念ながら全て消えてなくなります。
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