運転免許更新直近の違反に関しての質問です。 - 免許更新の葉書が到着しまし
運転免許更新直近の違反に関しての質問です。免許更新の葉書が到着しまして、更新期間が8/12-10/12と記載されています。
平成20年に幼児用補助使用義務違反があり、今回は一般講習(1時間)での更新予定でした。
ところが・・・不覚にも本日8/10に一時停止違反で罰金をとられてしまいました;;;;;;
そこで質問ですが、まだ免許更新手続きには行っておらず、来週行こうと思っていたのですが、講習は一般講習のままなのでしょうか?今回の違反も加算されると2回になり、違反者講習になると思うのですが。
時期が時期だけに今回の違反はどうカウントされるかわかりません。
①今回の違反は今回の免許更新には反映されず、次回の更新に反映される。
②今回の違反は免許更新前だったので、今回の更新に反映され、一般講習ではなく違反者講習となる。
どちらなのかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。 ①です。
免許更新時の講習区分や免許証の色が決まるのは、誕生日前40日の時点です。
したがって、8/10の違反は、今回の更新については何の影響も与えません。
埼玉県警ホームページが参考になるでしょう。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html
Q10をご覧ください。
他の回答に、
「更新可能日から-40日の、5年間の違反歴です。」
とありますが、間違いです。誕生日前40日が起点です。 ①が正解。
したがって、あなたは10年間はゴールド免許になりません。残念です。
更新時の運転者区分は更新期間中の誕生日から41日遡り、その日から過去5年(1825日)間の事故や違反の歴をもって決定されます。
と、いうことで更新案内ハガキの内容が訂正されることはありません。 ①で正解です。違反歴は更新可能日から-40日の、5年間の違反歴です。
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