仮免許に詳しい人 - 免許歴3年以上の人を隣に乗せれば、仮免許でもド
仮免許に詳しい人免許歴3年以上の人を隣に乗せれば、仮免許でもドライブとかいってもいいんですよね補足では練習という名のドライブなら違反にはなりませんよね? 駄目です。
ドライブはもってのほかで、買い物に行くからと言うのもいけません。
きちんと練習中表示をしてあくまでも「練習」が目的のものです。 仮免許では以下の道路では練習できません
2.次の道路以外の道路において練習すること。
(1) 高速自動車国道
(2)自動車専用道路
(3)交通の著しい混雑等によって練習することが適当でない道路 あくまで練習のために仮免許はあるのです。
買い物やドライブのためには使えません。 ま~た“おバカ”な質問をしてるね。
あのね、「仮免許」というのは、本免許を取得するために交付されるモノなの。だから、遊びに出掛ける、買い物に出かけるなどの為に使っちゃいけないの。
免許歴3年と書いてるけど、練習を行うクルマ(今回ならば普通車)の免許を受けて3年以上、もしくは二種免許を持っているの人が乗らないといけないの。そこらへんはわかってる?
それから、仮免許にはいろいろ“制約”があって、どんな道路でも運転できるものではないの。例えば、高速道路や自動車専用道路、そして著しく混雑している道路もダメなの。
「じゃあ、高速教習はいかんのじゃないか?」と思うかもしれないけど、指定(公認)自動車学校で行う「高速教習」が認可されているの。
自動車学校にもよるけど、「仮免許」の学校外への持ち出しは禁止している場合もあります。持ちだせないならば、当然自動車学校以外では乗れないということです。運転免許証は(仮免許)でも運転中は携行する必要があります。
そして、免許歴3年以上の人に「ドライブに行きたいから、横に乗ってくれ」と言っても、良識・常識のある人は、断ります…怖いし、事故ったら、自分にも責任が及ぶかもと思うよね、普通。でも、あなたの知り合いなら、行ってくれるかな? 厳しいご意見が多いのは当然ですよね!?(笑)
さてドライブか練習かですが、実際に見分けをするのは厳しいですね。高速教習もある訳ですから・・・・・
しかし、一般的にドライブというレジャー目的と見なされて部が悪くなることを考えましょう。
1.警察官(パトカー含め)に停止を命じられた場合、その拠点からどこまでの練習ルートかと問われ整合性のない場所である場合。(仮免許規定違反)
2.事故を起こした場合(軽い衝突でも何でも事故は事故)、又は起こされた場合、ご存知の通り免許はもう取れません。
無免許と同じ程度になります。
3.保険には加入できませんよね?未だ本免許前です。当然全額負担分は自腹です。(借りた車+任意保険加入でも運転者が無免許)
これらを総合して、ドライブに仮免許で行きたいですか?
それといいこと言う回答者様がいますね。 今時の子は堪え性がないのは同感です。
それとあえて言います。こんな質問する自体偏屈ですよ。わたしが目の前にいる親ならその場でタンコブ2~3コ出来ます(笑) のうがきではなくへりくつですよね
へりくつ言わず家の周りで練習に専念して下さい
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