100枚!運転免許の更新のハガキがきました。 - 去年の9月に軽
100枚!運転免許の更新のハガキがきました。去年の9月に軽い違反のみをしたので、更新後はブルーで5年の有効期間になるようです。
更新前に誕生日を過ぎてから1ヶ月間の間に、新たに違う免許を取得する予定です。
そこで質問ですが、
①この場合は免許の更新はしなくて良いのでしょうか?
②また免許取得からの有効期間は何年になりますか?
ちなみに今までの有効期間は3年です。
住所は東京で府中の試験場です。
宜しくお願いします。 更新手続きを行わず、誕生日以降に併記を行ってください。
①この場合は免許の更新はしなくて良いのでしょうか?
併記を行うと、有効期間が延長された新しい運転免許証が交付され、更新手続きと同等の効果があるために、更新手続きは必要がなくなりますし、併記の場合では講習の受講もありません。
ただし、運転免許証の有効期限までに必ず併記を行う必要があります。
誕生日までに併記を行うと有効期間4年(今年の誕生日が1回目の誕生日と数えられるため)の免許証になり、昨年9月の違反が次回更新の運転者区分に影響してしまう恐れがありますので、質問にあるように誕生日以降に併記を行って有効期間5年の免許証の交付を受けられたほうがいいですね。
②また免許取得からの有効期間は何年になりますか?
併記を行った場合、通常は併記日までの前5年間で運転者区分が行われるのですが、現在所持している免許証の更新年の誕生日の40日以降に併記を行う場合に限り、更新と全く条件、誕生日の40日前の日前5年間で運転者区分が行われます。
したがって、併記の場合でも、更新連絡書に記載されていた通りの有効期間5年のブルー帯の免許証が必ず交付されます。(今後、併記までに追加の違反があってもブルーの5年です。)
約5年前に1回のみ違反があった人の中には、先に更新手続きを行ってブルーの免許の交付を受けた後に併記を行うことで、最終的にゴールド免許を受けることができる方もごく稀にいらっしゃいます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1092159250
質問者さんの場合、昨年の違反は外れようがありませんので、更新→併記というプロセスは無意味です。
更新手続きは行わず、併記を行ってください。 更新の誕生日を過ぎて1ヶ月以内(免許証の有効期限前)に新しい免許を取得する予定ならば更新をする必要はありません。
有効期限を1日でも過ぎてしまうと免許証は失効となりますので、必ず有効期限前に併記手続きをしてください。
新しく発行される免許証は過去5年間の違反歴で計算され、それは更新と併記が同時期ならば同じ免許証になりますので、ブルーで5年間有効の免許証になります。 1)免許証記載の期限の間に、新たな免許を取れるなら、更新しなくても、新たな免許を追記した時に更新したのと同じことになります。
2)更新と同様です。
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