免許証について。23年8月16日に2回目の免許更新を行いました。その時は違反者
免許証について。23年8月16日に2回目の免許更新を行いました。
その時は違反者講習でした・
先日駐禁とスピード違反で捕まってしまいましたが、過去2年間無事故無違反なら
3か月で0になるらしいのですが、前回の更新が違反者講習って事は2年間無事故無違反ではなかったという事でしょうか?
この過去2年と言うのは何時から2年なんですか?
とりあえずここ2~3年は物損事故以外違反を起こしてないと思うのですが。 累積点数と違反者講習はリンクしていません。3か月何も無ければ点数は戻りますが、違反履歴はそのままですので、違反者講習は受けないといけません。警察署で履歴を調べられますので調べたらいかがですか? 更新時の講習と、更新時点の免許の点数は関係なし。
更新時の講習は、過去5年間の違反歴で決まります
(正確には誕生日の40日前基準で過去5年間) 質問者さんが、いつ最後の違反をしたか不明ですので、はっきりしたことは言えません。この2~3年は「物損事故」以外は違反をしていないとのことですから、この間は無事故・無違反でしょう。この場合の「事故」とは人身事故のことを指します。
先日、「駐車禁止」と「速度超過」で捕まったそうですが、3ヶ月で累積点数が「0点」となる特例は、前回の違反から今回の違反までが、2年間開いた場合です。
「駐車禁止」の際に、警察に出頭しましたか?出頭すれば累積点数が付きます。「駐車禁止」の場合は、その状況により1~3点です。そして、この「駐車禁止」から、3ヶ月経たずに「速度超過」をすれば、「駐車禁止」の点数に「速度超過」の分が足されます。「速度超過」も速度に応じ、1~3点です。30km/hを超えれば、一気に「6点」をくらいます。
23年8月に前回の更新を行い、その際な「違反運転者講習」を受けたということは、青帯3年の免許になったと思います。今度の更新は26年8月くらいになりますが、この際にも「違反運転者講習」です。
今後「無事故無違反」でいけば、29年8月には、「優良運転者講習(ゴールド)」になる可能性がありますが…が、更新区分は、更新の年の誕生日の41日前を起点に過去5年間の「違反歴」により決まります。
その5年間に「駐車禁止」と「速度超過」が入ってしまえば、また「違反運転者講習」となります。「駐車違反」が外れ、「速度超過」だけになっていれば、「一般運転者講習(ブルー5年)になります。 点数の計算と、免許証更新区分の「違反運転者」「一般運転者」「優良運転者」のルールは別物。
免許証更新区分については、単純に過去5年間の事故違反暦を見る。無事故無違反の期間とかは関係無し。
点数の計算は過去2年間無事故無違反で軽微な違反をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。1年間無事故無違反の期間があればそれ以前の点数は足さない等の特例があるが、点数のみの話。
違反そのものが消えるわけではない。
>この過去2年と言うのは何時から2年なんですか?
違反した日
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