1216870842 公開 2012-8-26 20:59:00

無免許2回でつかまっています - 上司が仕事で2回目、無免許と無保険

無免許2回でつかまっています
上司が仕事で2回目、無免許と無保険車に乗って捕まり
今2回霞が関の裁判所で裁31日に判決です。
上司の発言が反省の色が見られなくて2回目
2回もするのは異例らしく。
もし、実刑になったら職がなくなり困ります。
どうなるか不安です。
どうなるのでしょうか?補足個人経営の店です。実刑になるかどうか聞いているのですが
解らないのならコメントいりません!

det113862106 公開 2012-8-27 12:16:00

え~霞ヶ関の裁判というのは、
簡易裁判所でしょうか?
・・であれば、そもそも今回略式裁判なので、
罰金刑、おそらく30万円弱を求刑され、
それを納付すれば刑事処分は終了です。
もちろん免許にかんしては、
最低1年間、恐らく2回目なので3年間の欠格が
つきますので、当面免許の取得はできません。
もし霞ヶ関というのが
略式裁判ではなく、簡易裁判所なのであれば、
今回正式に刑事起訴されている状態となります。
この場合、罰金刑となることはなく、
懲役刑を求刑されますが、2度目ということなので、
執行猶予がつけられるとおもいます。
つまり、いきなり刑務所行きとなる実刑判決にはならないと思われます。
個人事業主で、
質問者さんの雇用主なんですよね?
大変ですが、結果は上記のような結論になると思います。
ただ、もう次はないでしょうね。
次回無免許で検挙をされた場合ですが、
今回正式に刑事起訴されたのであれば、
次回は懲役刑実刑になると思います。(1年以内)
また、今回略式起訴なのであれば、
次回は正式起訴→執行猶予つき懲役刑
という感じだと思います。
なお、無免許運転に関しては、
処罰の厳罰化がほぼ決定し、
早ければ年内に罰則強化を目的とした
法改正が行われます。
なので、次回の無免許運転は、
上記よりもさらに重い処罰になる可能性が高いです。

1153098081 公開 2012-8-26 22:24:00

懲役5年くらいです。

1152013686 公開 2012-8-26 21:14:00

上司が実刑となったら職が無くなるのですか、その前に4月におめでたでお父さんが癌じゃなかった?
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