国際免許について。国際免許について質問です。主人は外国人です。年末に日本
国際免許について。国際免許について質問です。
主人は外国人です。年末に日本へ短期帰国する予定です。
その際、主人が自動車免許を国際免許にしていく。と言っており、
手続きは簡単
だといっています。
その際、外国で国際免許にしてしまえば、日本で運転中、警察に質問され、免許証を確認されても、大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。補足お二方、回答ありがとうございます。
質問に記載せず申し訳ありませんでした。
主人の国はフィンランドです。
よろしくお願いいたします。 履歴から他の質問を拝見するとヨーロッパのどこかの国の様ですが、具体的な国名を記載して頂かないと回答のしようがありません。
国際運転免許証には「ジュネーブ条約に基づくもの」と「ウィーン条約に基づくもの」の2種類がありますが、そのうち日本では「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」しか使用できません。
お住まいの国が何処なのかが分かれば適切な回答が寄せられます。補足で追記される事をお奨めします。
ちなみに国際運転免許証とは基になる運転免許証の「有効期限付き翻訳証明書」にしか過ぎません。
また必要なのは「基になる運転免許証プラス国際運転免許証」のセットであり、国際運転免許証とはあくまで追加して交付されるものです。
「~~から××へと変更する」様なものではありませんので、したがって質問文にある様な「国際免許にしていく。」と言う表現は間違いですので、御留意ください。
取り敢えず、御参考になれば幸いです。
【補足を受けての追記】
補足を拝見しました。
フィンランドであれば、残念ながら交付されるのは「ウィーン条約に基づく国際運転免許証」のみであるハズで、その場合は日本では使用する事が出来ません。
下のリンクを参照頂くと判りますが、フィンランドはジュネーブ条約・ウィーン条約ともに締結しておりますので、フィンランド国内を運転する場合はどちらの国際運転免許証であっても問題なく使用できる様です。
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/convention/contracting_states.html
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/08kokugai.html
しかし実質的に発行(交付)に関しては、フランスなどと同じ様にウィーン条約に基づく国際運転免許証しか発行していないようですので、ご主人がフィンランド免許から国際運転免許証を取得しても、それは日本では使用出来ないのです。
念のためフィンランドの当局に確認されてみる事をお奨め致します。
質問者さん御自身は日本の運転免許はお持ちでは(キープされては)ないのでしょうか? まず外国の方が短期滞在で
日本で運転する方法は2つあります。
①イタリア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾の免許がある場合
公的機関が作成した日本の翻訳文が添付されていれば、
そのまま現地の免許で運転が可能です。
公的機関とは、領事館や日本自動車連盟、現地の自動車連盟
などとなります。
単なる日本語翻訳文書ではNGです。
②ジュネーブ様式での国際運転免許証
他の方のご回答どおり、現地の運転免許証で
セットで携行されてください。
ジュネーブ様式でないとだめですので、その辺もよくご確認を。
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