免許停止になって講習を受けずに免許証を預けて免許停止期間を過ぎてからまだ免許証
免許停止になって講習を受けずに免許証を預けて免許停止期間を過ぎてからまだ免許証を取りに行っていませんのですが(もうすぐ10ヶ月)・・・この場合は免許は無効になりますか? 免許停止期間を過ぎて取りに行っていないだけで、免許証の有効期限内ならば免許証は有効です。取りにいっていない間に免許証の有効期限が過ぎてしまっているならば、免許証は失効となって無効になっています。
どちらにしても、免許センターか警察署に取りにいけば返却されるはずです。免許証が手元にない状態で運転をすれば免許証不携帯の違反、免許証が失効している状態で運転をすれば無免許運転になります。 免許の更新有効期限が過ぎてれば無効または失効ですよ。 免許証の有効期限がある限り、勝手に公安委員会が無効とは言えませんので、大丈夫なハズです。
免許センターに取りに行くのが大変なら、電話して近くの警察署に転送してもらって、そこで受け取るように出来ます。
免許証がなければ運転は当然出来ないので(それだけ免許証が必要ないって事は普段はペーパーかな?)運転すれば免許証不携帯で違反になります。身分証明書の代表なので、いざという時に身分証明書がないと苦労しますよ。 無効になったりしませんが、早めに「回収」したほうがいいでしょう。うやむやにしておくと、うっかり更新を忘れて、ホントに免許失効なんてことになったりしたらつまらないですよ。
あ、でも後2ヶ月そのままにしておけば、停止処分満了日から1年経ちますので、前歴もなくなりきれいな免許になりますね。 無効にはならないけど
10ヶ月も要らない免許証って
いったい何なんでしょうかね?
(ペーパーなワケがないし・・・・) 電話をしてから指定場所に取りに行けば、返してもらえます。
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