免許証について。質問させて頂きます。 - ドラマとか映画の話なんですが、1
免許証について。質問させて頂きます。ドラマとか映画の話なんですが、18歳未満と言う設定なのにも関わらず車を運転して、その理由を聞いたら、海外で免許を取ったんだ。とか言う台詞が出て来ることがあります。
所詮はフィクションなので、ああ、そう言う設定なのかなぁ。とか思いながら見てたのですが、現実にそんな事ができるのでしょうか?
昔、友人に、自分の家の所有地内であれば出来る。と言う話を聞いたことがありますが…。
前に同じ質問をして、国際免許があれば…みたいな回答を頂いたのですが。
やっぱりそう言うのはフィクションだから出来るんですよね?
それとも何か現実に可能な方法があるんでしょうか???
ちなみに私はすでに運転免許を持っておりますが、教習場ではその手の話は聞いた記憶がありません。18歳未満はダメだと言われただけで…。
と言うわけで、詳しい方。回答の方をよろしくお願いいたします。 フィクションなら出来ます。
実際には不可能です。
日本政府はジュネーヴ交通条約しか締結していない。そのため、日本の国際免許を所持していてもウィーン条約のみの締結国においては当免許証で運転することができないし、当該国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。
ジュネーヴ交通条約では18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない。 18歳未満は、国際免許でも、日本では運転出来ません。
私有地は、元々免許が入りません。
自動車教習所と、同じです。
まとめると、こうなります。 現実には、事実上不可能です。
外国の免許により日本国内を運転できるのは、いわゆる国際免許、もしくは「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域」の免許等を持っている場合です。
国際免許についてはその根拠となる道路交通条約で発行が18歳以上に限られています。また、後者の対象として認められている国・地域(イタリア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾)のいずれも、四輪の免許に関しては18歳未満で取得することができません。
他に、外国で取得した免許により日本における免許試験が簡単になる(もしくは免除される)いわゆる"外免切換"の制度もありますが、これも日本における免許取得年齢の制約を受けます。 過去に、それに該当する回答がありましたので以下を読んでください。
国際免許を所有しても、日本国内では18歳未満では無効になり無免許運転になります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1188239381
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