運転免許の更新期限が二ヶ月過ぎているのに気が付きました。引っ越ししたのに住
運転免許の更新期限が二ヶ月過ぎているのに気が付きました。引っ越ししたのに住所変更していなかったため、ハガキがこず気が付きませんでした。どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。 更新のはがきって転送不可ですし、最後に更新したとき(初めての更新であれば取得時)の住所というか免許証に記載されている住所に届くので、住所変更をしても届かないんですよ。(犯罪防止の為でしたっけか?)
更新期限を覚えていなかったあなたにも責任がありますが、期限より6ヶ月以内であればうっかり失効ということで再交付を受けることが出来ます。(再交付なのでゴールド免許だったりブルーの5年だったとしてもブルーの3年に戻ってしまいます。)
どうしたらよいか? といわれれば、まずは最寄りの運転免許センターや運転免許試験場まで問い合わせてください。(警察署で再交付可能なこともありますが、この可否は地域によって異なります。)また、期限より6ヶ月をすぎてしまうと仮免許からやり直しになってしまいます。 免許証記載の住所の試験場で再交付(試験は無く適性検査のみ)を受けた後に住所変更するのが良いと思います。 すぐに免許センターか警察に電話してください。めんどくさがらずにすぐにやります。期限が切れて半年すると自動車学校に通い直しです。
あと、期限が切れていたら完全に無免許状態ですので、その状態で検問に引っかかると間違い無く免許取消しになり、数年後に自動車学校に通い直しになるのと、罰金刑が自動車学校に通えるぐらいの金額になります。更新の手続きは、手段がなれければタクシーでも何でも良いのでハンドルを握らないようにしてください。 運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。
※失効期間中に運転すると“無免許運転”となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!
※運転免許証が失効したからといって、“失効通知”みたいな書類(ハガキ)が送付されてくるわけではありません。
※都道府県によって異なりますが、再取得手続きは警察署では扱っておらず、運転免許センター(運転免許試験場)でしかできない場合がありますので、手続きをする前に手続き予定の運転免許センター等でご確認のうえ手続きを行ってください。
※運転免許証記載の住所地とは違う都道府県で再取得手続きをする場合、例えば現在の運転免許証の住所地が大阪で、東京へ住所変更している場合は、東京の運転免許センター等で手続きを行うこととなります。もちろん東京へ住所変更していても、大阪の住所のまま再取得したいのであれば、大阪の運転免許センター等で手続きを行ってください。
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
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