1226679198 公開 2012-8-25 14:13:00

運転免許の問題で出発地警察署長の許可があれば、荷台や座席以外の場所に荷物

運転免許の問題で
出発地警察署長の許可があれば、荷台や座席以外の場所に荷物を積んだり、荷台に人を乗せて運転することができる
これは~だそうなのですが

荷台に人を乗せるときには警察署長に許可がいるのですか?
それが荷物の見張りだった場合、いちいち許可はいらないのではないのでしょうか
この問題で乗せた人は見張りでも何でもなかったため、許可が必要なのですか?補足トラック TRUCKの荷台に荷物の見張りのため人を1人だけ乗せる場合は警察署長の許可を受けずに乗せることができる 。
これは~だそうなのですがなぜこの場合は許可がいらないのですか?

迁安大地 公開 2012-8-25 15:06:00

トラックの荷台に人を乗せる場合、「本来は」イチイチ申請します。
ですが、イチイチ「稲刈り時期だから乗ります!」などを申請されても警察が忙しくなるだけなので、荷物保持の為の最小人数などは無申請で構わないとのバイパスが設けられています。
警察は忙しいんです(?)。
荷台に10人も乗せてパレード!みたいな場合は事前に申請・許可が必要になります。
つまり
本来ダメ。
→だけど、許可があれば良い。
→さらに、荷物保持の為の最小人数なら許可不要。
例外に、さらに例外をもうけているような形です。

となりのトトロ
の冒頭で、引っ越しオート三輪の荷台に乗っているメイとさつきが郵便屋さんを警官と勘違いして隠れますが、さつき一人なら問題なし。
そこにメイをプラスしては、荷物保持の最小人数とは言いがたいですし、そもそもメイは荷物保持の役には立たない幼児である以上、違反になります。

opp1220009039 公開 2012-8-25 14:20:00

荷台には荷物しか乗せることはできません。
見張りでも駄目なんですよ。
荷台に人を乗せる場合は、警察署長の許可が必要です。
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