1046322699 公開 2012-8-25 05:51:00

原付での取消者講習で、4輪の免許は取得できるでしょうか? - 私は、過去に

原付での取消者講習で、4輪の免許は取得できるでしょうか?
私は、過去に免許を取り消されていますが、
現在、普通4輪自動車の免許を取得したいと考えています。
この場合、取消者講習を受講する必要がありますが、
仮免が必要なので、仮免がとれるまで受講できません。
そこで、出来るだけ早く4輪の免許を取得するために、
原付の取消講習にて終了証書を取得した後、教習所で4輪の実技・講習を卒業し、
免許センターで4輪の免許をとることは可能でしょうか?
ご存知の方、お願いいたします。

vic121314705 公開 2012-8-25 10:44:00

二輪車講習の講習効果で普通免許の取得は可能ですが、できれば四輪車講習の受講をおすすめします。
取消処分者講習は最初に取得する免許に応じて、四輪車講習、二輪車講習のいずれかを受講するのが原則で、二輪車講習を原付車で受講することはできます。
しかし、受講した講習の種類で取得後の免許の種類が制約されることはありませんので、二輪車講習の講習効果で普通免許の運転免許試験を受験することはできます。
ただ、3万円以上かかる講習ですから、普通免許を取得して運転をする場合は、四輪車講習を受講したほうがご自身の今後の運転に有用なことは確かです。
予約から受講までにどの程度を要するのかを確認し、余り遅くならないようなら、仮免許取得後に四輪車講習を受講されることをお勧めします。(やむを得なければ、二輪車講習の受講)
また、酒気帯びや酒酔い運転が取消処分の理由となっている場合には、従来の取消処分者講習ではなく、飲酒取消処分者講習(飲酒学級)の受講となるはずです。
飲酒学級は1日目の受講から約30日間日記を付けた後に2日目を受講しますので、受講完了までに時間がかかります。
今年の4月以降、試験導入が始まったところが非常に多くなっています。

铃木里梨花 公開 2012-8-25 10:16:00

行政処分での免許取消しならば欠格期間があるはずです。その欠格期間内は免許取得はできません。
初心運転者講習の再試験の不合格・不受講による免許取消しならば、欠格期間はありませんのですぐにでも免許取得ができます。
行政処分での免許取消しならば、取消処分者講習を受講しないとなりません。講習の修了証書をもらって初めて免許を取得する資格が得られます。
取消処分者講習を受講すれば、初めて免許取得する人と同じように教習所に通って卒業をし、免許センターでの本試験に合格れば免許取得となります。ただし、上述したように欠格期間内は本試験は受けられません。

1051517755 公開 2012-8-25 07:18:00

二輪の取消処分者講習を受ける場合は、仮免許は必要ありません。
その後4輪の仮免を取るのは可能です。

黒田美礼 公開 2012-8-25 07:13:00

アナタは50代の男性に聞きたいのですね?
そこを限定する必要はないと思うんですが。
誰か回答してくれるのをお楽しみに。
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