浅仓 公開 2012-8-23 01:42:00

運転免許の更新についてなんですが、28日までが期限なんですが、9月1

運転免許の更新についてなんですが、28日までが期限なんですが、9月1日まで休みがとれなくなりました。この場合、遅れて更新する事は可能でしょうか?
手続きなどがあるのでしょうか?

1153274289 公開 2012-8-23 12:44:00

運転免許の更新は免許証の有効期限までしか行うことができず、期限を1日でも過ぎてしまうと運転ができなくなる(運転をすると無免許運転にあたる)とともに、失効手続きによって免許を再取得しなければなりません。
失効手続きというのは、学科、技能試験が免除で講習受講のみですから、内容的には更新と変わらないのですが、手続きとしては受験手続きとなり、更新とは大きく異なります。
~本籍記載の住民票を用意しなければならない。
~手続きは平日のみ(広島県では8:30~9:00または13:00~13:30のみが申請時間、違反、初回の人は午後の申請では後日交付)
~無免許運転にあたるため、運転をせずに行かなければならない。
~受験手続きなので手数料が高額になる。
所持免許ごとに受験手数料が必要になるので、1種類の免許所持で4,900円もしくは5,450円、普通+普通二輪なら7,000円もしくは7,550円
~失効によって免許期間が途切れるために、ブルー帯の3年の免許が交付され、3年後に初回更新、ゴールド免許やブルー帯の5年の交付を受けるには失効手続きから6年かかります。(失効手続日に免許を新規取得した形→免許証左下記載のの取得日が手続日へと変更)
これらのデメリットを理解され、それでもよろしいのでしたら、28日を過ぎれば一切運転をしないようにされて、失効から6ヶ月以内に失効手続きを行ってください。(6ヶ月以内しか手続きができません。)
26日の日曜日も仕事で休みがとれないということでしたら仕方がないと思いますが、更新期間は2ヶ月間もあり、間にはお盆休みもあったのに更新手続きを先延ばしにされてしまったことは惜しまれるところです。

1251774239 公開 2012-8-23 12:48:00

免許の更新は試験場でも半日あればできます。私の近所の警察署での更新は視力検査さえやれば、講習は後日で2ヶ月以内に受ければOKで、免許証に2ヶ月の延長を裏書きしてくれます。免許の失効は不便が多いので、時間を作って期間内に行くべきです。

tat1017889817 公開 2012-8-23 08:53:00

遅れて更新はできません。
更新期限以降は、更新ではなく再交付となります。
免許証番号も変わるので、ブルーの3年の免許になります。
それに、更新期限以降は無免許状態ですので
なにかあった場合は、無免許運転で免許取り消しになります。

1148659415 公開 2012-8-23 08:26:00

26日の日曜日も用事があるのですか。
免許センターに行けば更新が出来るはずですからご自分の管轄の警察などで確認されると良いと思いますよ。

hy21221915260 公開 2012-8-23 06:55:00

失効した人の再交付は、6ヶ月以内であれば、更新と同じような感じで「再交付」の手続きが可能。
29日以降は「免許の再交付を受けるまで」車を運転することができなくなりますが。
そのへんは、知恵袋で何度も出ているので、一度検索してみてください。

1250928560 公開 2012-8-23 06:12:00

有効期限のうちに“更新”しなければ、失効します。遅れての更新はできません。海外渡航、入院、刑務所に服役など、やむを得ない理由があれば、更新は可能ですが、ただ、“忙しくて休みが取れない”という理由ではムリです。
一応、失効後6ヶ月以内でしたら、「失効・再取得」は可能ですが、あくまでも、“新たに免許を取得した”ということになります。そして多少手続きが面倒になります。
それと、どちらの都道府県にお住まいかわかりませんが、日曜日はどこの運転免許試験場でも更新手続きはできたと思いますから、なんとか8/26(日)に更新出来ればいいのですが…
それから、9/1は土曜日ですが、失効手続きは、だいたいどこの都道府県も「平日」のみの取り扱いになります。
よって、29~31日、もしくは9/3以降に「失効手続き」を行うかです。もちろん手続き前は、運転は出来ません。「無免許運転」となります。捕まれば、当然「免許取消」となります。(既に失効している状態ですが、失効手続きはできず、1年間の「欠格期間」(免許取得不可)の期間が設定されます)
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