運転免許を更新期間中に更新できずに終わってしまい、今は失効中となっ
運転免許を更新期間中に更新できずに終わってしまい、今は失効中となってしまっています。調べたところによりますと、6か月以内に申請することで、講習を受けるだけで再交付して頂けるらしいのですが
その際の必要書類の中で、質問させて頂きたいことがありましたので、質問させて頂きます。
それは「本籍地記載の住民票」なのですが、私は今埼玉県に住んでいるのですが、住民票の住所を実家の青森県のままにしています
。本籍地記載の住民票はさいたま市の市役所では発行できないと言われ、実家で発行してもらったのを郵送してもらったのですが、この住民票で大丈夫なのでしょうか。
(免許証の住所のほうは半年ほど前に青森県から現在住んでおります住所に変更しております。)
分かる方いらっしゃいましたら、回答宜しくお願いします。 通常、免許証の住所=住民票の住所となります。住民登録がされている都道府県でのみ、運転免許関連の手続き(試験や再交付)ができます。
更新だけならば、住民票などの書類は必要ないので、スルーできますけど。
ですから、このままでは再交付は難しいでしょう。一旦埼玉県(現在住んでいる場所)に住民票を移し、そこで住民票をs取って、免許証の再交付してからまた戻すか、青森県の運転免許試験場に行くことになると思われます。 そもそも、住所が青森であれば、再交付は青森でなければ手続きできません。
なので、まずは転出届を出すために青森に行って、埼玉で転入届を出して、住民票をもらってください
そうすれば、埼玉で再交付が受けられます ~現状では、埼玉県で失効手続きを行うことができません。
免許を初めて取得された際、住民登録のある市町村が所在する都道府県でしか、運転免許試験を受験できなかったことを覚えておられませんか?
失効手続きというのは更新手続きとは全く異なり、学科、技能の試験が免除される、この運転免許の新規受験手続きにあたります。
したがって、必要書類として提出する住民票の写しの住所地の都道府県でしか手続きができません。
青森県内の市町村に住民登録がある以上、埼玉県での失効手続きはできませんので、青森県へ手続きにお帰りになるか、現在お住まいの場所で住民登録を行って住民票の写しの交付を受けて、埼玉県で手続きをするかのいずれかとなります。
なお、現在は免許が失効状態ですから、運転をして取締りを受けると無免許運転として処罰されますので注意してください。→罰金および1年間免許を取得できなくなります。
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