30日間の免許停止処分になりました。心配なのは,講習日が長期
30日間の免許停止処分になりました。心配なのは,講習日が長期出張中(車利用)と重なるので,29日の免除になる講習を受けることができるかわかりません。今は,免許停止の通告のはがき? の連絡を待っているところです。
しかし,1週間後から,長期の出張に出て,講習を受けることができるか心配しています。
そこで,質問は,
①だいたい,通告のはがきは,免停の検挙日から何日後くらいに,送られてくるのでしょうか?
②30日間の免許停止期間がスタートするのは,具体的にいつからなのでしょうか?
③②の質問と重複するかもしれませんが,30日間停止の短期講習は,はがきの連絡後何日くらい後に,実施されるのでしょうか?
④現住所の管轄の運転免許試験場以外で,短期講習を受けることが可能でしょうか?(例えば,出張先の講習会場等で受講するなど)
よろしくお願いします。 免停処分の開始は、
免許センターからの通知を受け、免許センターに出頭する日からとなります。
つまり、質問者さまが免許センターに出頭しない限り、免停はスタートしません。
通知が届くタイミングはマチマチです。
違反検挙日から2週間~3ヶ月間の幅をみてください。
なお、通知が届くと、大体2週間後に出頭みたい日程指定されます。
ですが、事前に出頭日は調整可能です。
もちろん平日のみなので、会社は休まなければなりませんが、
講習を受けられないということにはなりません。
また出頭する免許センターは、現住所管轄の免許センターのみです。
出張先での出頭・講習受講は不可能です。 1.
1カ月以内には来ると思いますよ。
2.
30日免停は警察署に免許を預けて免停処理がスタートします。
免許を預けた日からです。
逆に預けないと、免停はスタートしません。
最悪は免許更新時に没収されて、免停スタートです。
3.
免許を預けた日からですので、免許を預けないとスタートしません。
自動的に始まるというわけではありません。
免停期間中は免許を所持できません。
4.
原則管轄の免許センターのみです。
住民票を移転すれば、どこでも短期講習を受けることは可能です。 ①1ヶ月前後
②本来は呼出通知書の指定通りに出頭し、その日に処分開始となるのですが、出頭できない場合には実際に出頭するまで処分は始まりません。
③通知には10日後前後の日時が指定されているはずです。
④処分をする公安委員会が決まっていますので、免許停止処分を県外で受けることができません。
※処分→A県、B県に記載事項変更、B県で講習受講は可
※B県に記載事項変更→処分の移送、B県で処分、講習受講は可
いずれも免許証の記載事項変更が必要になるので、半年や1年といった期間の長期出張なら検討されてもいいと思います。
呼出通知書を確認次第に連絡をして出頭日を打ち合わせ、出張から帰った後、迅速に処分を受けるようにしてください。
なお、追加の違反があると合算されて処分を受ける可能性が高いので、出張中の違反、特に赤切符の対象となる違反には十分ご注意ください。
未処分状態での運転はリスクが高いので、数ヶ月に渡るような出張なら、年休を取得して処分を受けに1日戻って来ることもご検討ください。 1:捕まった内容(免許停止が確定した内容)にもよります。赤切符の速度違反とかだと、裁判所の出頭の後が多いようですね。2ヶ月とかかかるかも知れません。
小さな違反を積み重ねて停止になった場合は1ヶ月前後が多いようですね。
2:停止開始はハガキの日付で免許センターに出頭し、免許証を預けた時から。(正確には出頭する日付の夜中0時から。)
3:短縮講習は免許センターに出頭した当日です。
4:出来ません。免許証上の住所管轄の免許センターのみです。
現住所と免許証上の住所が違うとハガキは来ません。すぐに住民票を持って警察署で住所変更をして下さい。
また、出頭しないと免許停止開始にはならず、いつまでも点数がそのままです。更に出頭しないと短縮講習は受けられません。勝手に短縮ナシの免許停止が確定します。
1日だけ仕事を休んで主張先から帰っても免許証が大事なら休んだ方が後々得だとは思いますよ。
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