ゴールド免許について今現在ブルーの5年免許です。最終違反が平
ゴールド免許について 今現在ブルーの5年免許です。最終違反が平成20年11月21日(シートベルト)、次の更新が平成25年の11月です。5年と40日の間に違反が無ければゴールドは承知なのですが、来年に教習所で大特免許、(上位免許)を取る予定です。平成25年11月21日、(ちょうど5年目)に上位免許を取得した場合にはゴールド免許になるのでしょうか?教習所の卒業証明は1年間有効ですよね。5年または5年と40日以降に申請した方がいいのでしょうか。補足ん~…5年か5年40日、どちらがいいのかわかりません。更新して併記するのか… 更新手続きを行わず、平成25年11月21日に大型免許を併記すると、ゴールド免許にはなりません。
併記では40日ルールは適用されず、併記日までの過去5年間で運転者区分が行われるのですが、特定誕生日(引き換えに渡す免許証の更新期間の誕生日)の40日前の日以降の併記は例外で、更新と同じく誕生日の41日前以前の過去5年間が参照されます。
したがって、更新手続きを行わず、平成25年11月25日に大型免許を併記すると、平成20年11月21日の違反が運転者区分の対象となってしまい、5年のブルー帯の免許証の交付となります。
そこで、ゴールド免許の交付を受けるには、併記をする前にまず更新手続きを行って、5年のブルー帯の免許証の交付を受けてください。
更新手続きを行うことで、前述の特別ルールは適用されなくなり、併記日までの過去5年間によって運転者区分が行われるようになりますので、最終違反日より5年が経過した後に大型免許を併記してください。
そうすれば、最終的にゴールド免許の交付を受けることができます。
来年の更新期間前になると運転者区分が行われて更新連絡書が届きますが、質問の違反状況では一般運転者の区分になっているはずです。
この更新期間の間に更新をせずに併記をした場合、最終違反日から5年以降に申請をしようが、5年と40日以降に申請をしようが、必ず更新連絡書に記載されている運転者区分となり、5年のブルー帯の免許証しか貰えません。
そこで、更新手続きをまず行って、更新連絡書の運転者区分を適用させて5年のブルー帯の免許証の交付してもらいます。
交付された免許証の更新期間は5年先ですから、引き続き誕生日の前後1ヶ月の間に併記を行っても、更新期間内の併記にはあたりませんので、運転者区分は併記日までの過去5年間によって行われるようになります。
この併記を最終違反日より5年経過後にもっていけば、ゴールド免許の交付となります。
bell222a_airwolfさん
現在所持している免許証の更新期間内の誕生日の40日前の日以降、有効期限の末日までに併記をすると、併記日までの過去5年で運転者区分が決まらず、更新の場合と同じ40日ルールが適用されるという例外があります。
難しいと思いますが、道路交通法施行令33条の7第1項4号、道路交通法法92条2項を読んでみてください。 現在、お持ちの免許証が、正確にH25年11月何日まで有効かわかりませんが、もし、「11月21日まで有効」だとしたら、一旦「更新」をして青5年の免許証の交付を受けて、22日以降に「併記」の手続きをして、新たな免許証の交付を受ければ、金帯になります。
「11月22日まで有効」(もしくはそれ以降)であれば、「更新」はせずに「併記」のみを行えば、金帯になります。ただし、「22日まで有効」であった場合には、確実にその日に「併記」の手続きを行わないと、免許が「失効」しますからご注意を。
余談ですが、「更新」にしろ、「併記」にしろ、期限ギリギリの手続きはお薦めできません。万が一、急用や体調を崩したとなったら、「失効」になりますからね…
「更新」の場合は、誕生日の41日前を起点に過去5年間の違反歴、「併記」の場合は、「併記」の日を基準に過去5年間の違反歴で、免許証の帯色が決まります。 上位かどうかは判りませんが、免許の併記をするときは、40日ルールは適用されません。
更新の時は、誕生日の40日前を基準に過去5年間(つまり41日前~5年40日前)となりますが、
併記するときは、申請した日を基準に過去5年間(つまり、申請日の前日~5年0日前)となります。
なので、来年の11月22日以降であれば、たぶんゴールドになると思います。 5年無いじゃん。大特は上位免許とは思わんけどね。大型じゃないの?
26年の年明けてから取ればどうよ。
大特取得しても使用する技能講習(リフト、重機等)受け無いと運転出来ませんよ。
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