104499892 公開 2012-8-10 01:07:00

免許条件違反?無免許?教習所で仮免許を取得した者が「仮免許練習中」

免許条件違反?無免許?
教習所で仮免許を取得した者が「仮免許練習中」の表示をつけず、公道練習中(助手席には取得後3年以上の者が同乗)に捕まった場合、罰則を受けるのは同乗者ですか?それとも運転者ですか?

1153170783 公開 2012-8-10 13:28:00

仮免許条件違反ですね。
基本的に罰をうけるのは運転者本人ですが、
同乗者もそのほう助となり処分対象となります。
また、そういうことはまずないと思いますが、
万が一同乗者が運転指導員であれば、
公安委員会より資格停止や剥奪などの
処分を受けることになると思います。

cdc123512544 公開 2012-8-10 02:15:00

「運転」という行為をしているのは運転者自身であり、その責任を負うのは当然ながら運転者本人です。指導を期待されているとしても、基本的には他と同じただの同乗者です。
練習走行では、運転者は同乗者の「指導の下に」運転するよう定められていますが、一方で同乗者側が運転を監視・指導する義務は一切規定されていませんし、同乗者を処罰する規定もありません(状況次第では例外的に処罰もあり得ますが、これは別に指導役でなくても同じことです)。法の行間まで読むならば、指導役となる同乗者の選定も運転の一部である、つまり「仮に適切な指導が得られなかった場合、その原因はその人に指導を依頼した運転者自身にある」ということでしょう。
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