飲酒運転でつかまり、免許取り消しとなり、その無免許の状態で、一時停
飲酒運転でつかまり、免許取り消しとなり、その無免許の状態で、一時停止で捕まってしまった場合、どうなるのでしょうか。次に免許がとれるのはいつになるのかも教えて下さい!
補足取り消しとなる飲酒運転で、捕まったのは1月、無免許運転で捕まったのは3月の終わりです。 無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、おそらく20~30万円の罰金刑を受けることになるのではないかと思います。
免許が取得できない期間は3年という回答が出てしまっていますが、欠格期間中の違反行為については取消処分の理由となった酒気帯びの違反点数の影響を受けますので、3年という回答は出ません。
ケース1 酒気帯び(0.25以上の25点)で欠格期間2年(もしくはそれ以上)の取消処分を受け、欠格期間中に無免許運転
前歴0回累積25点で取消処分を受けたと仮定しますが、欠格期間中は25点が前歴には変わらず、19点と合算されます。
前歴0回累積44点での取消4年相当に特定期間による1年が加算され、最終違反日より5年間免許を取得することができなくなります。
ケース2 酒気帯び(0.15~0.25未満の13点)及び他の違反点数の累積で欠格期間1年の取消処分を受け、欠格期間中に無免許運転
前歴0回累積15点で取消処分を受けたと仮定すると、ケース1同様に、19点と15点の合算となります。
前歴0回累積34点での取消2年相当に特定期間による2年が加算され、最終違反日より4年間免許を取得することができなくなります。
但し、前歴0回累積16点以上での取消処分なら、前歴0回累積35点以上で5年間免許を取得できなくなってしまいます。
~欠格期間中の無免許運転ですので、4~5年は免許を取れないと考えてほぼ間違いありません。
4年となるのは前歴0回累積15点で取消処分を受けた場合に限り、それ以外の累積点数での取消処分なら最終違反日より5年です。
免許を取得できない期間は、運転免許試験場へ本人確認書類を持参して受験相談を行って確認をしてください。
補足を受けて回答の該当しない部分を削除しました。
取消処分を受けてすぐに無免許運転で取り締まりを受けてしまったということですから、免許を取得できないのは無免許運転で捕まった日から4~5年に間違いありません。
4年になるのは前歴0回累積15点で取消処分を受けた場合に限り、それ以外の累積点数で取消処分を受けていると5年となります。 死刑じゃないんですか。 イランの場合。 交通違反の規則で、1回の検挙で複数の違反があった場合は重いほうの違反のみをとることになっています。したがって、無免許運転で一時不停止にて捕まったのならば、重いほうの違反である無免許運転のみをとられます(と、言っても逮捕ですが)。
無免許運転は19点になります。純無免許か免停中の人などの場合は19点の加点で欠格期間1年になります。しかし、免許取消しになった人が再度取消し処分に相当する違反をすると欠格期間が2年間延長されます。
したがって欠格期間は3年間となり、次に免許が取得できるのは無免許運転で捕まった日の3年後ということになります。
<追記>
飲酒運転で捕まったのが1月ならば、その1ヶ月後くらいに行政処分を受けて免許取消しになったはずです。
その後の3月に無免許運転で捕まったならば、次に免許が取れるのは無免許運転で捕まった3月〇日から3年後の3月〇日になります。 無免許の状態で、一時停止で検挙されたという
ことですので、
無免許運転
+
一時停止違反
という違反内容となります。
(当たり前ですが)
無免許運転も飲酒運転同様、犯罪行為に該当します。
なので、処分は2種類発生します。
■刑事処分
略式裁判となり、罰金刑20~30万円という感じですね。
過去の飲酒運転が2~3年以内なのであれば、
最高額30万円に近い罰金刑になると思います。
■行政処分
免許に対する処分です。
こちらも過去の飲酒運転で何年前に取り消し処分を
受けたかによりますが、
それが5年以内なのであれば、あらたに3年間の
欠格期間を設定されます。
本来は1年間なのですが、過去5年間以内に
前歴がある場合は+2年で設定されるルールです。
なお、こちらは現行の法律・ルールにのっとった
処分ですが、
現在無免許運転に関しては罰則強化されることが
ほぼ決定されており、早ければ年内には
無免許運転そのものに対する罰則が重くなると思います。
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補足について
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1月飲酒運転
3月無免許運転
ですので、あなたの欠格期間は3年間です。
よって、3月の無免許運転の犯行日(検挙日)から
3年間は、全ての運転免許を取得することができません。
なので、平成27年3月までですね。
ちなみに、欠格期間とは、免許証の発行が拒否される
という意味ですので、免許取得活動自体は可能です。
ただし、民間の公認教習所の多くは、
欠格期間中の入校は拒否していますので、
要確認です。
また、次回免許再取得の際には、
高額ですが、3日間連続の「取り消し処分者講習」の受講
が義務となります。この講習を修了していないと、
最終学科試験の受験ができません。
さらに、次回免許再取得をした際には、
最初から前歴1の状態です。
つまり、他の人とはことなり、スグ免許取り消しや、
長期免停となってしまうという状態になります。
以上、ご留意ください。
=============================================== 処分を待ちましょう。
その時に教えてくれるんじゃないですか? 一時不停止も何も無免許ですよね?
おまけに飲酒で取り消しですよね。
車運転する資格ないので、いつ取れるかとか気にする必要ないです。
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