hir125616827 公開 2012-9-8 12:24:00

自動車を5分程度しか停めてなかったのに・・・ - 自動車を5分程度しか停め

自動車を5分程度しか停めてなかったのに・・・
自動車を5分程度しか停めてなかったのに、黄色の駐車違反というステッカーが貼られておりました。こんな短い時間に貼られてあったのでびっくりしたのですが、これによりますと、反則金の納付を命ぜられることがあります。と書かれておりますが・・・どうなるんでしょうか?ご存知の方教えてくれたら助かります。補足1年くらい前にも同じようなことがありましたが、その時は何もなかったのですが・・・

yu_1147494322 公開 2012-9-8 12:37:00

ステッカーを貼る方とすれば,1時間前からか5分前からかわかりませんから。でも貼る方はたぶんそんなことは
どうでもよく,そこにあればただ貼っていくだけでしょう。
ただ,警察に出頭すると免許の違反点数になりますので,そのままにして放っておけば,その車の所有者に
書類が来ますのでそれを持って銀行でお金を払えば,免許は汚れないで同じお金の支払いで終わります。
ですから出頭しない方がお得だと思います。そういう選択できる法律になっていますから。

rob1146694195 公開 2012-9-8 13:15:00

車があなたの所有物だろうと
そうでなかろうと、取り敢えず警察に行く。
あなたが所有者の場合、
所有者として金を払い、運転者としては
お咎めなし。
所有者が他人の場合、その承諾が無い限り
所有者払いには出来ませんが、承諾を得た事の
確認を警察はしませんから、放置ですね。
放置の結果がどうなるかはボクは知りません。
(所有者がボクなので、それで処理)

105307730 公開 2012-9-8 12:35:00

駐車違反の制度が変わって、非常に厳しくなりました。運転者がいてすぐに動かせる状態でなければ、たとえ1分でも、取り締まりの対象になり得ます。
とりあえず、どこそこ警察に連絡してくれ、とか出頭して下さい、などと書かれてはいませんか?出頭した時点で、違反切符を切られ、行政処分点数の加点と、反則金の(仮)納付書をくれると思います。この納付書で納付してしまえば、処分完了です。
出頭しないでほっぽらかしておくと、1ヶ月くらいで、振込用紙が郵送されてきりと思います。あまりお薦めの行為ではありませんが、その用紙で振り込んでしまえば、とりあえず処分は終わりますが…この手法は何度も使えないそうです。

黒田美礼 公開 2012-9-8 12:33:00

駐停車禁止のところで駐車していれば時間がどれだけ短くとも違反です。
交通法規にも載ってます、もう一度本を見直したほうがよろしいかと思います。
反則金に関しては直接警察に聞いたほうが早いです。

dqm1247482046 公開 2012-9-8 12:30:00

時間に関係なく駐車違反です。最寄りの警察署で手続きをして罰金を銀行で払いましょう!不服があれば 裁判にもできます!しかし駐車違反は駐車違反です!時間の無駄というものです。
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