本日青ライトで交通違反切符1点きられました。先月スピード違反で3点
本日青ライトで交通違反切符1点きられました。先月スピード違反で3点です。前科1あると免停ですか?4から6点だと免停とネットにかいてあったのですが?免停通知くるのですか?
補足皆さん分かりやすくありがとうございます。前科でなく前歴でした。もし前歴が消えていたら点数がきえるのは一年間無違反なのですか?3ヵ月ですか? 前歴1ですから、4点で60日免停ですね。
2日連続の講習を受講すれば、免停期間は
30日間に短縮されます。
尚、前歴や違反点数は、1年間の無事故無違反で
消失します。
3ヶ月で違反点数が消えるのは、
・2年間の無事故無違反期間がある、またはゴールド免許保持
・3点以下の軽微は違反
に関してのみです。
先月のスピード違反以前に、
1年間の無事故無違反期間があるのであれば、
前歴はきえて0になっていますので、
その場合は、6点で30日免停です。
よって、免停にはなりませんし、
通知もきません。
以下免許の点数のルールです。
複雑なようですが、以外とシンプルです。
①違反点数は加算されるもの。(=引き算ではない)
②点数が一定基準たまると、免停などの処分対象になる
③点数は「1年間の無事故無違反」で0に戻る。
④免停処分明けも点数は0に戻るが、
その代わり「前歴」がつく
⑤「前歴」がついている間は、免停となる基準点数や、
免停期間などの処分内容が厳しく設定される。
⑥「前歴」も1年間の無事故無違反で0に戻る。
⑦「2年間の無事故無違反」を達成した場合、
3点以下の違反の点数は、その後の「3ヶ月間の無事故無違反」で
0に戻る。
以上です=。 前歴1なら4点で60日の免停だよ。6点で90日、8点で120日、10点で取り消しだよ。
前歴1になった日から1年間無事故無違反なら、前歴0になりますよ。 前歴が付いている場合は変わりますので注意
前回処分日から
1年間・無事故・無違反で
前歴は消えることになります 以前(特に1年以内)にも免許停止処分がありますか?あった場合は、行政処分歴(前歴)が付きます、前歴1回の場合は、累積4点で60日の免許停止処分となります。
今書いた“行政処分”と“前科”がどうこうという“刑事処分”は、まったく別モノですから、“前科”があるから、4点とか6点ということはありません。
あくまでも、点数制度は“行政処分”に関わってきます。
前歴1回の場合は、先ほどのとおり4点で60日の免停処分ですから、近々通知が来ます。
ただし、前回の停止処分の際に、累積6点による「違反者講習」を受けていた場合のみ、行政処分は解除されていますから、前歴は付いていませんので、免停処分は6点(30日)からになります。
この辺の詳しい状況がわからないので、このような回答になってしまいます。
補足
前回の免停処分が終わった日の時点で、「前歴1回・累積0点」となります。ここから1年間無事故無違反で過ごせば、前歴も0回となります。
しかし、1年経たずに、なにがしかの違反があれば、「前歴1回・累積何点」というようになり、ここから1年の無事故無違反で、前歴・累積とも0になります。
また、1年経たずに新たな違反があれば、点数が累積され、またここから1年間の無事故無違反で、0に戻る、ということが繰り返され、4点に達すると、また免停(60日)となっていきます。 前歴が1あると4点で免停60日です。通知は前の免停と同じですよ(´∀`)
あと、あなたのいう前科1が殺人とか窃盗事件であればこれは関係ナッシング。あくまで交通違反で免停などの行政処分を喰らったら前歴1追加です。 処分対象になれば出頭通知が来ます。
平均して3週間前後くらいで届くでしょう。
また、前回の停止処分満了してから先月のスピード違反までに1年あるかどうかで処分が変わります。
1年以上たっていれば前歴0に戻ります。
なので、6点で30日の停止処分となり、向こう1年間おとなしくしていれば累積4点も消えます。
1年未満だった場合、前歴1累積4点となって60日の停止処分になります。
短縮講習も2日間受けなくてはなりませんし、最大でも30日の短縮にしかなりません。
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