1151903052 公開 2012-9-11 11:17:00

知り合いの人が30㌔オーバーで赤切符をもらい、呼び出しの葉書

知り合いの人が30㌔オーバーで赤切符をもらい、呼び出しの葉書がきますと言われてから2ヶ月近くたつとゆっていつ来るのか不安がっています。
呼び出しのはがきがくるまではこれくらいが普通なんでしょうか??

one1120295967 公開 2012-9-11 11:27:00

僕は三週間後くらいに来ました。
捕まった当日、赤切符を渡され、免許証は没収されました。
葉書が来て、簡易裁判所で返却されて、後日免停講習を受けました。

1049236011 公開 2012-9-11 17:31:00

赤切符をきられたときに刑事処分の裁判所への出頭日時が指定されなかったということは、知り合いの人が違反したのは県外での違反のはずです。
県内での違反の場合は、その場で警察官が裁判所への出頭日を記入して免許証と交換に渡します。
県外での違反で処理速度が遅い場合には通知がくるのに時間がかかることもあります。刑事処分と行政処分の2つの通知が届くことになりますが、この2つは別作業で進められるのでどちらかが先にくるか同時にきます。
通常は1~2ヶ月で送られてきますので、2ヶ月近く経過するのならばまだ待っているしかないです。2ヶ月半を経過しても通知がこないようならば、最寄りの警察署に電話で確認をしてみてください。

1253043449 公開 2012-9-11 13:42:00

呼び出し通知は、
時間がかかるときはかかります。
通常は1ヶ月前前後で通知が届きますが、
2ヶ月はザラで3ヶ月経過する場合もあります。

1052766406 公開 2012-9-11 13:14:00

~赤切符に出頭日時の記載はなかったですか?
表側右上や裏面に出頭日時が記載されている場合は、ハガキを待たず、記載にしたがって裁判所へ出頭しなければなりませんので、逃してしまった場合には切符裏面の問合せ先(検察)に連絡をしてあらためて出頭日の指定を受けてください。
~切符の交付を受けた際に現住所を申告しましたか?
取締りの際に現住所の確認がありますが、申告をした住所が運転免許証の住所より優先されます。
運転免許証の住所には居住していないのに、現住所を申告しなければ、通知類は免許証の住所のほうへ届いてしまいます。
これらのことに思い当たる点がなければ、そのままお待ちになればいいです。
行政処分(停止処分や取消処分)については、あらかじめ指定されることがありませんので、通知を待つしかありません。

1253053448 公開 2012-9-11 11:36:00

免許証の住所変更をしていないというオチではないですよね?
いくら他県で違反をしたとしても2ヶ月はかかり過ぎかと思います。
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