質問お願いします。H23年8月にスピード違反で二点でした。その年の
質問お願いします。H23年8月にスピード違反で二点でした。その年の12月に人身事故をしてしまい、今年H24年9月にまたスピード違反で二点。
人身事故は相手の方は軽傷ですみそんなにひどくはありませんでした。
私の今の点数は何点になるのでしょうか?
また何かしらの罰則があるようなら教えていただきたいです。
はじめてこんなに重なってしまい混乱してます。
どうぞよろしくお願いします。補足早々と解答ありがとうございます。
警察の方もお呼びしました。そのときはギリギリ大丈夫かもしれないからとお話され特に通知もありませんでした。 H23年8月の時点で免許歴は何年でしたか?この時点で免許歴が2年以上あり、尚且つこの違反まで過去2年間無事故無違反ならば、この「速度超過」による2点は、3ヶ月間の無事故無違反で、0点(2年特例)に戻っています。
上記の特例が適用されていなければ、12月の人身事故で、最低でも4点ですから累積6点で、「違反者講習」の通知が来たはずです。
12月の人身事故は、相手が軽傷であったということなので、安全運転義務違反2点と全治15日未満の怪我の場合、専ら自分に過失がある事故の場合、付加点数3点、相手にも過失がある場合、付加点数2点が課せられます。
つまり状況により、4点もしくは5点の点数が累積されています。そこに今回の速度超過(2点)ですから、6点もしくは7点の累積点数です。
さて、ここまでわかったところで、行政処分について話しを進めましょう。
累積6点だった場合:
行政処分としては、30日の免許停止処分となります。近々に「違反者講習」の通知が来ます。この「違反者講習」を受講すると、行政処分が解除されます。一日かかってしまいますが、免許停止が解除され、行政処分歴(前歴)も付加されません。この講習を終えれば、前歴0回・累積0点となります。
講習を受けずに、30日の免許停止を選んだ場合には、30日の処分が終わった時点で、前歴1回・累積0点となります。
累積7点だった場合:
行政処分としては、30日の免許停止処分となります。近々に「免許停止処分」の通知が来ます。ここでは先ほどの「違反者講習」とは違い、「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けることになります。この講習を受けると、停止期間が最大29日から20日の間で期間の短縮が受けられます。講習最後にテストがあり、このテストの結果次第で短縮日数が決まります。良い点をとれば、停止期間が実質1日(講習当日のみ)で済みます。
そして、この処分期間が満了すれば、「前歴1回・累積0点」となります。
また、講習を受けずに、30日の免許停止を選んだ場合には、30日の処分が終わった時点で、「前歴1回・累積0点」となります。
尚、参考ですが…
「違反者講習」については、受講するととりあえずは、“きれいな免許”になりますが、今後3年間は、同じように累積6点に達した場合でも、「違反者講習」はうけられず、通常の「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けるか、免停30日の処分になります。
3年間のうちに「違反者講習」を受けた、あるいは行政処分を受けた場合には、再度「違反者講習」は受けられない、ということです。 補足から推測しますと、人身事故扱いにはなってないようですね。
人身事故扱いなら、後日、警察署へ出頭して、調書を取られます。
そして、相手から提出された診断書に書かれている「全治XX日」によって、処分が決まります。
他の方が書かれているように、全治2週間以内の場合で、4点か5点の加点になります。
ちなみに、自分の場合は、100%自分が加害者でしたが、「全治1週間」の診断で、軽微であったため、
「安全注意義務違反」の2点の加点だけで済み、人身事故3点の加算は免れました。
警察によると、希にこんな特例もあるそうです。 おかしいですね
普通、人身事故を起こした場合基本点数と付加点数でどんなに相手が軽傷でも安全運転義務違反の2点と付加点数の2点の合計4点付いて、その時点で免停になるはずなんですけどね。
事故処理に警察呼びました?
仮に相手側に過失責任が大きく安全運転義務違反が適用されなかったとして純粋に付加点数の2点のみが付いていたとしたら、今回の違反で累積6点で違反者講習か30日の停止処分ですね。
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