教習所について。私は今年4月に社会人になった者で未だに教習所に通っ
教習所について。私は今年4月に社会人になった者で未だに教習所に通っています。仮免はとっていて次で見極めです。期限は11月までです。
仕事もあるのでぎりぎり間に合うと思ったのですが今日教習所から電話がかかってきて仮免の期限が10月1日で終わることを聞きました。
私の仕事はシフト制なので卒検まで間に合わないかもしれません。
私はどうすればいいですか?
仮免がきれた場合もう終わりなんですか?
もう一度初めからやり直しなんでしょうか?
長くなってしまいましたが回答よろしくお願いします。 教習期限は9ヶ月なので、貴方は2月に教習所に入校したはずです。そして、仮免許の期限が10月1日ならば、仮免許を取得したのは4月2日のはずです。
教習期限とは別に卒業期限というものがあり、第二段階のみきわめが終わると3ヶ月延長されます。すなわち、今月にみきわめが終わったとしたら、卒業期限は12月まで延長になります。
しかし、卒業期限が延長されても肝心の仮免許期限が切れてしまった場合は、卒業検定を受けることができなくなりますので、再度仮免許を取得しないとなりません。
一番重要なのは、何としてでも(仕事を休んででも)卒業検定に10月1日までに合格することです。10月2日になった時点で仮免許は取り直しとなり、再度試験を受けなくてはなりません。
仮免許期限がきれても最初からではありませんが、余計な費用と労力が発生しますので、まずは10月1日までに卒業検定に合格するように対処すべきです。 ~仮免許の期限より教習期限のほうが先ですから、もしも仮免許の有効期限が切れたとしても、教習所内で再取得をすることができます。
次はみきわめということですから、あと少しなのですがね・・・
仮免許の期限が切れてしまうと、教習を続けることができませんが、期限が切れた時点で教習期限が到来していない場合は、第1段階の補修教習(みきわめ)を受けて、修了検定と仮免学科試験に再度合格することで再取得でき、引き続き、教習を続けることができます。
次はみきわめということですが、みきわめを修了すると、教習期限とは別に3ヶ月の検定期間が設定されます。(検定合格は教習期限を過ぎてもOK)
卒業検定にはもちろん仮免許が必要なので、合格までに期限がきれると、再取得が必要になるのですが、検定期間の3ヶ月に関係なく、教習所内で仮免許を再取得できるのは11月の教習期限までとなるので気を付けてください。
教習期限までに仮免許を再取得しなければ、運転免許試験場で仮免学科、技能の試験を直接受けて合格して仮免許を再取得し、教習所に戻ってきて、検定期間内に卒業検定に合格しなければならなくなります。
まとめ
~仮免許の有効期限内に卒業検定まで合格できるのがベスト。
~卒業検定合格までに仮免許の期限が切れれば、教習期限までに所内で再取得すること。
(→試験場での再取得は難易度が高く大変)
~みきわめから3ヶ月の検定期間内に卒業検定に合格すること。
(→仮免許の再取得さえできていれば、教習期限を過ぎてから検定を受検してもOK)
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