117521804 公開 2012-9-13 21:48:00

交通違反の反則金について質問です。16キロオーバーのスピード違反で捕まり90

交通違反の反則金について質問です。
16キロオーバーのスピード違反で捕まり9000円の罰金になりました。
ここで色々見て調べたのですが確認したいです。

まず仮納付書は支払わなくても本納付書が自宅に送られてくるのでその時に罰金+800円で間違えないですよね?また地域によっては警察署によってはとか関係なく本納付書は家に送られてくるんですよね?
それから本納付書も仮納付書と同様、郵便局などで支払いできるのですか?それともどこかに出向くのですか?今はお金がない為、本納付書がくるまでお金を貯めて支払おうと思ってます。本納付書が自宅にこなくて、期限切れで、めんどくさい事になったりしないか不安なので質問しました。過去に何度か捕まりましたが全て仮納付書の期日以内で支払ってましたので色々、調べましたが不安です。詳しい方教えてください。補足yuta_ueno3857さん

自分も捕まった時は今まで、その時渡された紙で支払いしてましたが、今金欠でその紙に書いてある期限内で支払いできそうにないので気になっています。回答ありがとうございました。

1050290835 公開 2012-9-13 22:51:00

~間違いありません。
反則金の納付には仮納付と本納付と2回の納付機会があり、反則告知の際に受け取られたのが仮納付書になりますが、仮納付は本来は早く納付を済ませてしまいたい人のための納付機会です。(本当は早く納付をさせ、違反について争えなくするため)
住んでおられる県内での違反の場合には、反則切符に出頭場所と出頭日が指定されていますが、出頭をすると、交通反則通告書(赤切符に似ていますが赤切符ではありません。)と本納付書を手渡しで受け取ることができ、この場合には800円の加算がありません。
しかし、出頭日はすぐですし納付期間も短いので、ならべく遅らせたい場合は出頭しないようにしてください。
反則告知日からおよそ40日経過後以降、出頭しなかった人や県外の人に対し、通告書と本納付書が郵送する送付通告が行われます。(郵送は全国共通です。)
この送付通告には配達証明郵便が使用されるために、書留郵送手数料の800円が加算された額を納付することになります。
送付通告では郵送受け取り期間を考慮して納付期限を切るために20日に近い納付期間がありますから、取締りを受けた日からおよそ2ヶ月後が納付期限になるとお考えください。
なお、納付場所は今回の仮納付と同じで、違反時に正確な現住所(もしくは運転免許証住所から変更がないこと)を申告しておられれば、必ず郵送されてきますから、心配には及びません。

cat122344474 公開 2012-9-13 22:02:00

>間違えないですよね
この日本語が「間違い」です
×:間違え(これは動詞の活用形)
〇:間違い(これが名詞)
青キップの住所欄記載の住所に800円高い納付書と赤キップが送られてきます

稲田奈绪 公開 2012-9-13 22:02:00

私は捕まった時に渡される納付書を持って郵便局に行って支払って終了でしたよ
本納付書とか仮納付書とか気にせず済んだし郵送とかもなかったです
で、私も今回はスケジュールの都合上、期限内に納められないという旨をおまわりさんに伝えたんですが、そしたら余裕ができたときに最寄りの警察署にその納付書を持っていけば金融機関への納付期限を延長してくれて新しい納付書をもらえるという説明を受けました!
捕まったのは10日前ですがまだ払ってません(笑
1ヶ月くらいなら待ってくれるみたいです!
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