免停について質問です - 自分はスピード違反3点と一旦停止無視2点で現在5
免停について質問です自分はスピード違反3点と一旦停止無視2点で現在5点引かれており
免停までギリギリの状態で、過去に免停の経験は一切ありません
そこでネットでちょっと一日講習(講習を受けたらすぐ車に乗れるようになる)
をチェックしてみたら、免停講習と違反者講習というのがあり、
もし6点ちょうどで免停になった場合は違反者講習が適用されるようで
それを受けたらそれまでの違反点数もチャラになると書かれていたのですが
つまりまた6点違反するまで免停にならないということなのでしょうか?
通常の免停だと次は4点で免停ですよね?
もし6点ちょうどで免停になって違反者講習を受けた場合に一切の違反が
なかったこととなり、また6点減点まで免停にならないのだとしたら、
いまのうちに1点減点の違反をわざとやって違反者講習受けたほうが
得なのではと思ったのですが、どうなんでしょう?w
道徳的にわざと違反するのがおかしいのは自覚してるので、現実的には
どっちがお得なのか是非教えてください、よろしくお願い致します。補足「違反しないのが一番」そんなこと聞いてるんじゃないんですけどw
そういう道徳問うような人がコメントしないよう
ラスト2行の文章書いてたんですけどねぇ・・・
単純にわざと違反するほうが得なんて法の不備的な
ことが存在するのかどうかを知りたいだけですから
今後こういった道徳問うたりする回答は勘弁してください 点数は引かれたり減点なんかされませんよ。違反点数は加点・累積方式で貯まっていくものです。
軽微な違反の積み重ねで、累積点数がぴったり6点になった場合には、「違反者講習」を受けることが出来ます。
「違反者講習」は二通りあって、「実車のよる安全運転講習」(14250円)と「交通安全活動体験講習」(10250円)があります。
累積6点になると、本来行政処分である「免許停止30日」の処分が課せられますが、上記の「違反者講習」(どちらでもかまわない)を受けることにより、行政処分が解除されます。
よって、行政処分歴(いわゆる前歴)は付きません。そして、累積点数も0点に戻るという制度です。
しかし、過去3年の間に、「違反者講習」の受講歴がある、行政処分歴がある場合には、「違反者講習」を受けることはできません。つまり、3年以内に、もう一度同じ状態(累積6点)になってもその時には、「違反者講習」は受けられず、通常の行政処分である「免許停止30日」の処分ということになります。
ですから、確かに点数の面では「チャラ」になりますが、違反の事実がまったくなくなるわけではなく、「違反歴」も残ります。
もっとも「違反歴」が関わってくるのは、職業運転士でもなければ、免許更新の時くらいですけど。
わざと違反をするのも一つの手法だと思いますが、お金がかかりますからね。最後の違反から1年間無事故無違反で過ごすことを第一に考えたほうがいいですよ。
試験場で1日潰して、お金を取られるなんてバカバカしいと私は思います。 交通違反の点数制度を調べて、貴方のような考え方をする人は今までに何人もいました。そして貴方と同じような質問をしています。
結論から言わせてもらえば、そんなことを考えるよりも「1年間無事故・無違反で過ごして点数を0点にする」ということに念頭をおいて運転することです。
交通違反をして捕まるというのは、運が悪いというのが多分にあります。一生で一回も違反をしていないで運転しているような人はいないのですから、その違反をしたときにちょうど警察官に捕まったという、運の悪さの結果が累積点数の結果です(重大な違反を故意に行う人を除く)。
貴方が言うように、累積5点の状態であと1点の違反を故意にすれば違反者講習で済み、2点の違反になれば免停となります。免停になれば前歴1回となりますので、不利になるのも言われるとおりです。どちらが得かと言われれば前者の違反者講習に決まっています。
故意に1点の違反をして違反者講習で済ませられれば、後々は楽かもしれません。しかし、そういう人は累積点数が0点になったことにより、重大な違反・事故をしてしまう傾向があります。
現実的にはどちらが得かは上述したとおりで、どうするのがベストかも上述したとおりです。あとは、貴方が決めるのみです。 得かどうかって・・・
違反をすることを前提にすることがそもそも間違い。
捕まらないことが、一番得。
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