mim1238912297 公開 2012-9-9 00:47:00

何ヶ月か前、交通事故を起こしてしまい、ついこの前、60日間の免

何ヶ月か前、交通事故を起こしてしまい、ついこの前、60日間の免停と違反者講習の通知が来ました。
私は違反者講習を受講しなかったのですが、この場合免停はいつからになるのでしょうか?

か受講した人は、受講した日から開始ですよね...
私は免許自体預けたりしていないので、この免許に効力があるのか(要するに、今現在免停なのかどうか)知りたいです。

1150147909 公開 2012-9-9 10:31:00

違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反をして累積6点ちょうどになったときに対象となるものです。そして、違反者講習を受けなかった場合に免停30日となります。
貴方のところにきた通知は免停60日の行政処分と免停講習の通知です。
免停が開始されるのは免許証を免許センターか警察署に預けた日からになります。免停講習を受けた日から開始ということではありません。
つまり、手元に免許証がまだあるのならば免停にはなっていませんので、免許証の効力は有効ということです。
免許証を預けないと免停は開始されません。免停対象になって出頭通知がきているにもかかわらず、それを無視し続けて免許証を預けないような人もいます。そういう人でも、免許証を預けない限り免停は始まりませんので、無免許運転にはなりません。
しかし、最終的には、その間に違反をして警察官に発覚されて強制出頭、警察官が気づかなくても点数が累積されて免停から免許取り消しとなって終わりです。

hir114122593 公開 2012-9-9 04:29:00

免停の通知と違反者講習の通知が一緒に来ることはありません。
違反者講習を受けなかったから免停になるのです。
違反者講習を受けておけば、累積点数がリセットされていたのですが、残念ですね。

1252049381 公開 2012-9-9 01:01:00

講習を受けない場合であっても、出頭することが必要です。
出頭して免許証を預けた時点から処分開始です。
また、認識が間違っています。
講習を受けた時点から免停開始ではなく、免停開始後に講習を受けることができるのです。
1.出頭して免許証預ける(免許停止処分開始)
2.その際、講習を受けるかどうか聞かれる。
3.講習を受け、考査によって、短縮期間期間が決まります。
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