ふと思ったのですが、この場合、どうなるのでしょうか?例えば、仮免
ふと思ったのですが、この場合、どうなるのでしょうか?例えば、仮免許取得の人が、警察に逮捕されたとします。
そして、保釈が認められなかった、とします。
この場合、免許取得は、刑務所出所後、完全に1からのやり直しになるのでしょうか?
それとも、裁判で刑が確定するまで、教習所だけは、看守の監視付きで通えるのでしょうか? 逮捕されたから起訴されるとは限りません。
逮捕され48時間の拘留は確定しますが、48時間を待たないで保釈することもあります。
ですので、逮捕されたから免許が取れないとかの原則はないが精神的に通えるとは思えません。
仮に逮捕されて略式起訴(罰金)や不起訴もあるので逮捕=起訴とはなりません。 仮免許の有効期限が、切れたら無効です。
それがすべてです。 仮免許の有効期間は6ヶ月で、更新制度はなく自然消滅です。教習所に通っていた場合は教習期限は9ヶ月で延長はありません。
これを考えれば、完全に一からやり直しになるに決まってるでしょう。
保釈が認められないということは、拘置所で暮らすことになるわけですから教習所に行けないでしょ。またそのまま裁判→刑務所→出所、これらの流れから見てどんなに短くても教習期限や仮免期限は過ぎると思われます。
なにがどうあれ、免許どこの話じゃないよ・・・
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