本日、自動車で横断歩行者等妨害等というので、歩行者を立ち止ま
本日、自動車で横断歩行者等妨害等というので、歩行者を立ち止まらせた様で、2点切られました。白バイにとめられるまで、歩行者には気付かなかったので、渡りはじめだったのかな?とは思いますが、今後は気をつけたいと思います…
通りは交通量の多い、信号のない横断歩道でした。
気をつけていたつもりでも、見落としていたようで反省しています。
もしひいてしまっていたらと考えると怖いです…
今後の点数、免許証の色等で質問です。
平成18年2月に免許を取って以来、無事故無違反でゴールド免許です。
この場合は3ヶ月無事故無違反だと、0点に戻り、前歴も0回のままと考えていいのでしょうか…?
今の免許はゴールドなのですが、平成28年11月まで有効なのですが、次の更新を迎えるまでゴールドのままで、28年11月以降ブルーになるという事なのでしょうか?
その場合はブルーは3年ですか?5年ですか?
反則金は明日にでも払いにいくつもりですが、反則金を支払った場合でも前科になってしまったりするのでしょうか?
初めての事で、帰ってから落ちこみっぱなしです。
毎日使う道なので、これからは今以上に気を付ける様にはしますが、また違反取られたりしないか怖いです。
もし3ヶ月以内に切符を切られてしまった場合なども教えて頂けると嬉しいです。
沢山質問してしまいましたが、回答よろしくお願いします。補足補足:ww_body_guard_wwさんに回答依頼出していますが、他に詳しい方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
気になりすぎて、家事も手につきません… 先ず過度に心配しないで良いです。
まず免許証の色ですが残念ながら次回更新は青色になります。
しかし質問者さんは有効期限が5年間有効と言う事になります。
反則金を支払えば刑事処分はありませんので、前科にはなりません。
また、本来前科というのは犯罪人名簿に記載される事を意味する事が多いのですが、仮に反則金を支払うのを嫌って交通裁判で有罪で罰金判決が出ても交通違反だけでは前科になる事はなりません。
もし3か月以内に違反をした場合は次回の免許の色は青色で有効期限は3年になります。
ご安全に^^! >白バイにとめられるまで、歩行者には気付かなかったので、渡りはじめだったのかな?とは思いますが
それほど歩行者の行動が目にはいらないというのはほとんど歩行者が渡り始めていない状況で
普通は横断歩道の通学道でもなければ大概は,わざわざ止まる人はいないと思います。
やたらに突然,止まられては後続車の追突にもなります。
たぶん,今回の件は白バイが点数を上げたいために,無理やりこじつけて切符を切った感じでないでしょうか。
白バイに捕まって運が悪かった思うしかないですね。 過去2年以上「無事故無違反」ですので、「2年特例」が適用されます。
この「2年特例」では、軽微な違反をしてしまった際に、過去2年以上、無事故無違反だった場合には、その先3ヶ月間無事故無違反ならば、累積点数は0点に戻る、特例です。(正確に2年特例というのかわかりませんが、便宜上そう言います)
もし、3ヶ月経たずに、新たな違反をしてしまったら、2年特例は適用されず、違反点数が累積されてしまいます。そして、この点数を0点にするには、新たな違反から1年間の無事故無違反で過ごさねばなりません。(1年特例)
さらに1年経たずにまた新たな違反をすると、さらに加点され累積点数が増えます。これを0点にするには、またここから1年間の無事故無違反で、ということになります。
なお、3年が経過した違反については、違反毎に点数が消滅していきます。
前歴というのは、行政処分の免停や取消をくらった場合に、付いてくるので、今回は関係ありませんからご心配なく。
反則金は、違反の時にもらった納付書でお金を振り込めば、処分は完了です。前科になったりしませんから、ご安心を。
免許証については、今回違反をしたからといって、急に青帯の免許証に交換するわけではありません。次の更新で、青帯の5年の免許になります。
もし、それまでの間に、別の違反をしてしまった場合は、青帯3年の免許となります。そして、次々回の更新でも3年の免許になりますから、くれぐれも新たな違反はなさいませんように。
お金を振り込んで、処分が完了しても、「違反歴」というのは残ってしまいます。この違反歴は、免許更新の際に、関わってきます。
免許更新の際の誕生日の40日前を起点に過去5年間の違反歴が…
1・違反歴がない場合:「優良運転者」となり、更新時の講習が30分ほどです。いわゆるゴールド免許になります。
2・軽微な違反が1回のみの場合:「一般運転者」となり、更新時の講習が60分になります。青帯で5年間有効のい免許証になります。
3・上記以外の場合:「違反運転者」となり、更新時の講習が120分になります。青帯で3年間有効の免許証になります。
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