1150758128 公開 2012-9-7 02:58:00

有難うございます。皆様のご回答はごもっともと思います。でも2度目の無免許の時に

有難うございます。皆様のご回答はごもっともと思います。でも2度目の無免許の時に懲役6ヶ月執行猶予3年の刑を受け、深く反省しています。執行猶予、欠格期間を守り再度運転免許を取得したいと心から思っています。
追加の質問恐れ入ります。
酒気帯びで受けた4年の結核期間に5年〜10年の結核期間が加算されるということですね。
処分を受けてから、1度目の無免許運転までの時間、消化した結核期間は含まれないのでしょうか?
5〜10年の結核期間についても、予測は不可ですか??
駅やタクシーもない、コンビニ・スーパーは車で最低1時間半かかる、車・免許がないと生活が困難な地域に住んでいます。自分がしたこととはいえ、今は反省し家族に、免許が取れるまでのある程度メドを伝えたいと思っています。
どうか回答の程kよろしくお願いいたします。

1149911450 公開 2012-9-8 03:54:00

前回の回答で、欠格期間は最長10年と言いましたが、最長は5年のようです。それは最後に違反した日から数えます。年数は加算されても、5年を超えないということです。しかし、1度目に反省して運転しなかった期間は全て無駄になります。最新の違反をして、またそこからですから、まともに運転できない期間がどんどん延びてゆくだけです。
ただし、ご存知でしょうが、行政処分であって、司法処分とは別です。執行猶予期間に運転して捕まったら、今度は実刑ですよ。
あなたへのアドバイス:
おこがましいですが、車が生活に必要で、運転する能力を持ち、目の前に車があって、そんな状況で、5年間も運転を我慢することができるでしょうか?実際、できなかったわけですよね。反省というのは単に心の持ち方ではなく、もっと積極的に行動すべきです。車に乗れない仕組みを作ってしまえばいいと思います。車を売るなりして処分してしまうことが一番いいと思います。毎日、車を見ることがない状況を作りだすことです。警察もあなたから車を没収する事は出来ないので、あなたがそれをするのです。
どんなに不便なところに住んでいようと、車がなくても何とか生きていけますよ。

1250888376 公開 2012-9-10 10:51:00

過去質問も拝見しました。
結論からいうと、
あなたはH23の2度目の無免許運転から5年間が.
欠格期間として設定されています。
正直個人的には納得いきませんが、
あなたのような悪質な違反者でも、
ひき逃げなどの特定違反行為でない限り、
欠格期間は最長5年間と定められています。
よって、H28年の「無免許運転検挙日付の翌日」には、
免許を交付してもらえるようになります。
欠格期間は本免許の発行が拒否されるという意味ですので、
その間免許取得活動が禁止されるわけではありません。
実態としては、欠格期間中の人は民間教習所の入校を
断られたりはしますけどね・・・。
取り消し処分者講習の受講義務もあったりするので、
免許再取得の段取りは、H27年頃から調べ始めれば良いと思います。

eee1148919987 公開 2012-9-7 10:31:00

免許を取得できない期間は最終違反日より5年です。
取消処分を受け、欠格期間中および取消処分日から3年未満の違反のために、取消処分の理由となった点数はまだ前歴に変わっておらず、無免許運転の19点×2との合算になります。
さらに、欠格期間や満了から5年間に再度、取消点数に達すると2年が加算される特定期間中の違反行為です。
よって、詳細がわからなくても38点がプラスされれば、一般違反行為による取消期間の上限である5年の累積点数に達することが確実です。(上限が5年なので、これを超えることはありません。)
欠格期間4年に5年がプラスされるのではなく、最後に違反行為があった日が起算となりますから、免許を取得できないのは、最後に無免許運転で捕まった日から5年で、この5年が経過しない間は免許が拒否されます(運転免許試験に合格しても合格取り消されて免許が与えられない)。
最後に捕まった日の5年後同日になれば、免許は取得可能ですが、一度、取消処分を受けておられますので、本免受験まで(過去1年以内)に取消処分者講習の受講は必要になります。

1153015494 公開 2012-9-7 03:30:00

欠格期間については免許センターからの通達があるのでおとなしく待つしかないですね。
無免許運転は19点の違反なので単純に4年の欠格期間が付けたされることになるのですが、質問者さんの場合はめちゃくちゃすぎるので4年で収まるかどうか判断しかねます。
欠格期間については免許センターからの通知に記載されている日付から欠格期間が開始されることになるはずです。
欠格期間はもちろんのこと執行猶予期間の3年の間に無免許運転で捕まったら間違いなく実刑判決が下ります。
常習性があり悪質とみなされて懲役も最高の1年になることになるでしょう。
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