tan111298271 公開 2012-8-18 12:36:00

前歴1回、免停60日中に時間外通行違反で捕まってしまいました。このような場合の

前歴1回、免停60日中に時間外通行違反で捕まってしまいました。このような場合の免許取り消しの年数を教えてください。
仕事をやめなければならないのか本当に悩んでいます。

1214825983 公開 2012-8-18 13:17:00

今回の違反では19点(無免許運転)となります。前歴が0でも19点は取消です。
今回は前歴2となりますので欠格期間は2年でしょうね。
前歴もあり免停中に乗るような人は免許は取らない方が世間のためでしょうね。
免許がないと仕事にならないから乗ってたというのは理由になりません。そのせいで仕事をやめる結果になった事を考えてみましょう

木下优 公開 2012-8-21 10:07:00

免取決定ですね。おめでとうございます!辞めようが辞めまいがそれは貴方の自由です。仮にやめない場合はどう通勤するか?それは簡単、徒歩や自転車や公共の交通手段を使えば良いだけです!仮に遠すぎて通えないなら家の近くに転勤 させてもらうなり、会社の近くに引っ越せば良いのです!こうすることで悩みは解決です!どうするかは貴方次第です!

sko123977111 公開 2012-8-19 12:57:00

悩むのであれば、免停中に運転しなければ良いんですけどね・・。
免停中の運転ですので、
無免許運転に該当します。
処分は下記2種が個別に進行します。
■行政処分
ご質問にあった免許に対する処分です。
免停中の運転免許に関しては、
取り消しが確定です。
前歴が1ということですので、
本来は1年間の欠格期間が2年延長されると思います。
つまり、今回の検挙日より3年間免許がとれなくなる
可能性が高いです。
これは、過去の前歴の内容、時期によりますが、
詳細がわからないので、正確な解答は不可能です。
■刑事処分
犯罪ですので、送検→裁判となります。
こちらも過去の前歴が影響しますが、
恐らく略式起訴で済むでしょう。
この場合は、20~30万円の罰金刑で済むと思います。
前歴があるようなので、ご理解されていると思いますが、
罰金は罰ですので、分割・納期延長は不可能です。
必ず裁判までに現金を用意してください。

1152103590 公開 2012-8-19 05:20:00

免許停止処分期間中の運転が、「無免許運転」となります。ご存知、ですよね?つまりそこでお巡りさんにつかまれば、「無免許運転」となり、19点の加点です。罰金は、後日裁判所で決まります。一応、法律では、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と謳われています。
「通行禁止違反」は、切符を切られましたか?切られていれば、2点で7千円の反則金となります。
累積は21点ですから、とりあえずは免許取消となります。過去3年間の前歴が1回ですから、これを表に当てはめると…2年間に欠格期間となります。
通行禁止が、付いていなければ19点なので、1年間の欠格期間で済むと思いますが…
どのようなお仕事をされているのか分かりませんが、運転に携わる仕事だったら、辞めなければならない場合もありますね…あなたの会社が、どういう措置をこなうかは、ここではわかりません…

田村美和 公開 2012-8-18 21:27:00

欠格期間2年の取消処分に該当です。
前歴1回で60日の停止処分ということは、処分の理由となった累積点数は前歴1回累積4~5点ということになります。
停止処分を満了するまでは、4~5点の違反点数がまだ前歴には変化していませんので、処分の理由となった累積点数に無免許運転の19点が合算される形となり、前歴1回累積23~24点で欠格期間2年の取消処分に該当です。
同時違反の場合には一番高い点数のみが累積される決まりがありますので、通行禁止の2点については累積されません。

1150756103 公開 2012-8-18 14:01:00

免停中での運転で「無免許運転」@19点
時間外通行違反で「通行禁止違反」@2点
合計21点
前歴2回で一般違反行為での欠格期間:15点~24点@2年
免許取り消しで仕事をやめなければならないくらいで悩まないでください。もし、人身事故でも起こしていたら仕事どころではないはずです。自分の犯した罪を深く反省すべきです。
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