1247043378 公開 2012-9-12 11:58:00

質問です。先日駐車違反で切符を切られました。以前も何度か違反があり

質問です。
先日駐車違反で切符を切られました。以前も何度か違反があり、今回の違反で確実に手持ちの点数がなくなりました。
これから行政処分、出頭日記載のハガキが来ると思うのですが
、そこで質問です。
出頭日に免許証を返却するまでの間は車の運転は可能なのでしょうか。
それとも違反を犯し、点数がなくなった時点で免停と判断され無免許状態になるのでしょうか。
詳しい方いましたらご説明頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。

shi1011674519 公開 2012-9-13 01:33:00

免許返すか、期限切れるまでは普通に運転できます。
私も昔同じように点数がなくなり、呼び出し来て伸ばし伸ばし乗っていて書き換えの時免許もらえずそこから免停になりました。
免停日数も変わらず後日普通にもらえました。

1252114829 公開 2012-9-12 12:28:00

>出頭日に免許証を返却するまでの間は車の運転は可能なのでしょうか。
不可能です。
免許停止期間は日付が変わった瞬間から発効します。
なので、自分で運転して行った時点で無免許運転となり19点の違反となります。
前歴がない場合、先の6点と合わせて25点の累積となり2年間の欠格期間が付いてきます。
もちろん20万円程度の罰金も科せられることになります。
このようなリスクを考えるとタクシーで往復しても安いくらいですね。

san101226574 公開 2012-9-12 12:25:00

手持ちの点数とは?行政処分点数は、なくなるもの、減点されるものではありません。みんな0点からのスタートです。違反を重ねることにより、点数が累積され、停止処分や取消処分となっていくのです。
点数制度の基本を書いたところで、本題…
通知が来て、出頭日(免許証を預ける日)の前日まで運転可能です。基本的には、出頭日の午前0時から免許停止処分が始まります。そして、仮に30日の免停処分で、この日に「免許停止処分者講習」を受けて、停止期間が1日になったとしても、24時まで運転はできません。
出頭をしなければ、そのまま運転をすることは可能だったと思いますが、さらに違反を重ねると、累積点数が増え、処分内容が厳しくなっていきます。
でも、結局は免許証の更新の際に、保留をされたりするんじゃなかったかと思います。
ただし、累積6点の場合と、累積7~8点の場合とでは、免停30日の処分ですが、大きな相違があるので、通知が来るのを待ちましょう。

1150170707 公開 2012-9-12 12:20:00

行政処分の免停は、通知がきて免許センターに出頭して免許証を預けた時点から開始となります。したがって、免許証を預けるまでは免許証は有効なので、車を運転しても大丈夫です。
何度かの違反で免停になったらしいとのことですが、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったのならば、免停ではなく違反者講習になります。
違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点の状態でスタートになります。講習を受けなかった場合は免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車の運転ができなくなります。
累積7点以上になったのならば行政処分の免停になります。おそらく免停30日になると思いますが、免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日のみ(講習の日)となります。
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