友達が・・・ - 友達が原付を無免許で運転して警察に捕まりました。捕まると
友達が・・・友達が原付を無免許で運転して警察に捕まりました。
捕まると一年間は免許をとれないと聞きましたが
捕まってから一年なんでしょうか?
家庭裁判所で判決を言い渡されてからなのでしょうか?
教えてほしいらしいのでお願いします!補足初犯らしいです! 何回かやらかすと確か免停でしたから少しの間のれないんじゃないんですか? >教えてほしいらしい
なら、自分で調べなさい。
と、お伝え下さい。欲しいならね。 「無免許運転」自体は、行政処分19点の違反行為で、免許を持っている人ならば、一撃取消処分です。
累積19点の場合は、欠格期間が1年間設定されます。その間は免許取得ができません。純無免許の場合は、取消処分者講習は受けなければいかんかったかな?その辺はちょっとあいまいですが…
家庭裁判所での処分は、刑事処分の範疇ですから、行政処分の取消処分とは関わりはありません。並行して処分が進んでいくことになります。
再取得が解禁になるのは、翌年の捕まった日と同じ日になります。あ、それから、原付で捕まったから、普通免許は取れる、なんて思っちゃいけません。全ての免許が取得できません。 捕まった日から1年です。
しかし、なんで警察に捕まったのかな?
何かの違反をやらかしたんだと思うんだけど、そのあたりのことまで反省しないと、同じことを繰り返すんじゃないかな……
まぁ、事故る前に捕まって良かったと思わなくちゃ…… 別にあなたの事じゃないんだから、放っておきなさい。
本人が免許証本気で取りたいならネットでも警察署でも免許センターにでも調べる手段はいくらでもあるから。 無免許でも違反点数15点とかで失格一年だったと思います
まぁ自業自得ですね
繰り返すと
厄介な事になります おとなしくしましょうね。
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